☆【生徒】
前回は消費税法上の非居住者の定義を説明してもらいました。
国内において非居住者に対して行う役務の提供については、輸出免税の対象
になると聞きましたが、どのような取引が輸出免税になるのですか?
★【先生】
まず、非居住者に対する役務の提供が国内取引に該当することが必要です。
☆【生徒】
国内取引かどうかの判定基準はどうなりますか?
★【先生】
国内取引かどうかは、役務の提供が行われた場所が国内であるかどうかにより
判定します。
☆【生徒】
なるほど。
国内でする非居住者に対する役務提供で輸出免税にならないものはあるので
すか?
★【先生】
あります。
次のような役務の提供で、国内において非居住者が役務の提供を受ける目的
が達成され又は終結するような取引は、国内で消費税が課税され輸出免税の
対象にはなりません。
(1)国内に所在する資産に係る運送や保管
(2)国内に所在する不動産の管理や修理
(3)建物の建築請負
(4)電車、バス、タクシ-等による旅客の輸送
(5)国内における飲食又は宿泊
(6)理容又は美容
(7)医療又は療養
(8)劇場、映画館等の興業場における観劇等の役務の提供
(9)国内間の電話、郵便又は信書便
(10)日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供
☆【生徒】
なるほど。
輸出免税の対象になるのは、上記のような国内で便益を享受し終わってしまう取
引ではなく、非居住者が帰国後も効果が継続するような取引や、国外で行ってい
る非居住者の事業に役務提供の効果があるような取引が、輸出免税となるのです
ね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
具体的に、輸出免税になる非居住者に対する役務提供の取引を教えてください。
★【先生】
次回以降、解説していきます。
☆【生徒】
よろしくお願いいたします。
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