☆【生徒】
私の会社は外国法人に日本の投資情報を提供しています。
この場合、消費税の扱いはどうなりますか?
★【先生】
外国法人は非居住者となります。
したがって、外国法人への投資情報の提供は、非居住者に対する役務の提
供として輸出免税の対象となります。
☆【生徒】
なるほど。
しかし実際は、その外国法人の日本支店を通して投資情報を本国の外国法
人に提供しています。
★【先生】
ん~ そうなると輸出免税の適用は難しいですね。
☆【生徒】
投資情報の提供に係る契約も、本国の外国法人と直接締結しているのです
が、ダメですか?
★【先生】
外国法人の日本支店は消費税の扱いでは居住者とされます。
したがって、居住者に対する役務提供ということで消費税の課税対象となりま
す。
☆【生徒】
実態は本国の外国法人との直接取引なんですけどね・・・・
例外はないのですか?
★【先生】
例外はあります。
次の要件のいずれにも該当する場合は、輸出免税の対象とすることができま
す。
1)役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該非居住
者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にも
かかわっていないこと。
2)役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該
役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。
☆【生徒】
1)の「国内の支店が役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこ
と」、とは具体的にどのようなことですか?
★【先生】
国内支店が、契約締結交渉、事務取次ぎ、代金の支払等の一切の事務にか
かわっていないことです。
☆【生徒】
なるほど。
そうなると、ちょっと微妙だな・・・
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