週刊なるほど!消費税

消費税の還付
消費税法上の非居住者

第317号 2009/10/29

☆【生徒】

消費税では、非居住者に対して行う役務の提供は、一部を除き輸出免税に

該当すると聞きました。

ところで、消費税法で言う非居住者とは、どのような内容ですか?

★【先生】

非居住者とは、簡単に言うと日本に住んでいない者ということです。

消費税法では、役務を提供する先が居住者か非居住者かで税金の扱いが異な

ります。

☆【生徒】

なるほど。

具体的にはどのように定められているのですか?

★【先生】

消費税法では外国為替及び外国貿易法の居住者、非居住者の概念をそのまま

引用しています。

日本に住所又は居所を有する自然人(人間)と、日本に主たる事務所を有する

法人を居住者と定めています。

そして、外国法人等で日本にある支店や出張所その他の事務所も居住者とみな

します。

非居住者とは、これらに該当しない自然人及び法人等となります。

☆【生徒】

自然人の場合、日本での居住期間は考慮されないのですか?

★【先生】

考慮されます。

日本での滞在期間が6ヶ月以上経過しているか否かで判断します。

☆【生徒】

所得税法では、確か1年以上日本に滞在している自然人が居住者とされていた

ように思いますが?

★【先生】

そうです。

消費税法と所得税法とでは自然人の日本での滞在期間が異なるのです。

☆【生徒】

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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