☆【生徒】
私は貸しビルを所有しています。
事務所として賃貸しているのですが、賃借人とのトラブルが絶えません。
そこで、賃貸借契約書に「契約条項に違反した場合は一定期限までに退去
すること。期限までに退去しない場合は規定の賃貸料の3倍に相当する額の
賃貸料を徴収する 」と明記しようと思います。
★【先生】
かなり厳しいペナルティーですね。
☆【生徒】
この場合、入居者が期限までに退去しないで、規定賃料の3倍の賃貸料を
請求する場合の消費税の扱いを教えてください。
私は、規定の賃料を超える額については、損害賠償金または違約金的なも
のとして消費税の対象にはならないと考えています。
どうですか?
★【先生】
残念ながら3倍の賃貸料全額が消費税の対象になります。
☆【生徒】
え~ なぜですか?
★【先生】
3倍の賃貸料は、事務所の賃貸借契約に基づき賃貸期間に応じて徴収され
るものであって、契約違反をした場合の割増料金としての性格があるとして、
全額が消費税の対象となります。
☆【生徒】
は~ そうなんですか・・・
事務所を賃貸している対価ということですか・・・・
★【先生】
同じような例で、ガスや電気を不正に消費した場合にも、通常料金の3倍の料
金を徴収されるようですが、これも消費税の対象になります。
☆【生徒】
なるほど。
★【先生】
電車に不正乗車した場合も、通常料金の3倍の料金を取られるようですが、こ
の場合も全額消費税の対象になります。
☆【生徒】
すべて割増料金ということですね。
★【先生】
そのとおりです。
(国税庁質疑応答事例より)
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