週刊なるほど!消費税

損害賠償金と消費税 (2)

第293号 2008/12/9

☆【生徒】

損害賠償金でも対価性のあるものは消費税の課税対象になるということでし

た。

対価性のある損害賠償金としてはどのようなケースがありますか?

★【先生】

自社の在庫商品が第3者から損害を受け、その商品を相手方に引渡した場

合に受け取った損害賠償金で、その商品がそのまま又は軽微な修理をすれ

ば使用可能となる場合における商品の譲渡代金相当額。

☆【生徒】

つまり、損害賠償金の内、商品の譲渡代金とみなされる額については対価

性があるから消費税の課税対象になるということですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

他にはありますか?

★【先生】

特許権の侵害を受けたことにより受領する損害賠償金で、その特許権の使用

料相当額。

☆【生徒】

特許権使用料相当額であれば対価性がありますものね。

他には?

★【先生】

不動産を明渡す期限を過ぎてから明渡した場合における損害賠償金で、そ

の明渡し遅滞による賃貸料相当部分の金額。

☆【生徒】

家賃相当額ということで対価性があります。

★【先生】

そのとおりです。

ですから損害賠償金といっても、その内容を十分に理解した上で経理処理を

しないと消費税の適用を間違えてしまいますから注意が必要です。

☆【生徒】

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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