☆【生徒】
消費税における損害賠償金の扱いについて教えてください。
★【先生】
損害賠償金は一般的に消費税の課税対象になりません。
☆【生徒】
なぜ課税対象にならないのですか?
★【先生】
消費税は、事業者が事業として課税資産を譲渡した場合に課税されます。
損害賠償金は、一般的に心身又は資産に損害が発生した場合に受け取
るもので、課税資産を譲渡した対価として受け取るものではありません。
☆【生徒】
なるほど。
確かにそうですね。
★【先生】
ですから、損害賠償金はいわゆる対価性がないものとして、消費税の課税
対象外となるのです。
☆【生徒】
寄付金も、対価性がないということで消費税の課税対象外となりますが、扱
いは同じですね。
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
ということは、損害賠償金でも対価性があるものは消費税の課税対象にな
るということですね?
★【先生】
そのとおりです。
名目は損害賠償金でも、実質が課税資産の譲渡の対価である場合は、消
費税の課税対象になるのです。
☆【生徒】
損害賠償金といえども、名目ではなくて、その実質で判断するということで
すね。
★【先生】
そのとおりです。
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