☆【生徒】
課税事業者の判定は、法人であれば2期前の課税売上高、個人事業者
であれば2年前の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかというこ
とでした。
★【先生】
そうです。
1,000万円が課税事業者になるか免税事業者になるかの分かれ目です。
☆【生徒】
8月1日に法人を設立して決算日が3月31日の場合は、設立第1期が8か
月となりますが、3期目に課税事業者になるかどうかの判定はどのようになり
ますか?
★【先生】
第1期の課税売上高が8か月で800万円とします。
☆【生徒】
1,000万円を下まわっていますから、3期目も免税事業者となりますか?
★【先生】
いいえ。
800万円を第1期の月数である8か月でまず割って1か月当たりの課税売上
高を算出します。そして、それに12か月を掛けて1年間の課税売上高に引き
延ばすのです。
☆【生徒】
そうすると、800万円÷8か月×12か月で1,200万円になります。
1期目の課税売上高が1,000万円を超えていますので、3期目は課税事
業者になりますね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
同じ例で個人事業者の場合はどうなりますか?
★【先生】
個人事業者の場合は法人と違います。
☆【生徒】
もしかして8か月の課税売上高を1年に引き延ばさないとか?
★【先生】
ピンポ~ン 正解です。
個人事業者の場合は、8か月分の課税売上高800万円が1,000万円を
超えているかどうかで3年目の課税事業者になるかどうかが判定されます。
☆【生徒】
この場合の個人事業者は3年目も免税事業者ということですね?
★【先生】
そのとおりです。
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