週刊なるほど!消費税

ゴルフ会員権と消費税
会員権所有者(1)

第281号 2008/8/27

☆【生徒】

ゴルフ会員権の取得や譲渡と消費税の関係について教えてください。

★【先生】

まず、消費税との関係を説明するには、会員権所有者が消費税の課税

事業者であることが前提になります。

そして、課税事業者が法人か個人かにより消費税の扱いが異なります。

☆【生徒】

ではまず、法人の課税事業者の場合から説明してください。

★【先生】

法人がゴルフ会員権を会員権業者から取得した場合は、消費税の課税

取引になります。

☆【生徒】

ゴルフクラブから直接取得した場合には、どうなりますか?

★【先生】

ゴルフクラブが発行した会員権の形態が株式形態の場合は出資金の取

得となり、預託形態の場合は預け金となりますので、消費税の課税対象

とはなりません。

☆【生徒】

出資金や預け金以外にゴルフクラブに支払う入会金などはどうなります

か?

★【先生】

入会金はゴルフクラブから将来お金が返還されるものではなく、会員資格

を与えることの対価として消費税の課税取引になります。

☆【生徒】

では、法人がゴルフ会員権を譲渡した場合の消費税の扱いはどうなりま

すか?

★【先生】

会員権の形態が株式形態か預託形態にかかわらず、法人のゴルフ会員

権の譲渡は消費税の課税取引となります。

☆【生徒】

よく分かりました。

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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