☆【生徒】
私は個人事業で商売をしているのですが、賃借している事務所はマンシ
ョンの一室です。
この部屋は当初私が居住用として借りて住んでいたものです。
駅から近いものですから、現在は事務所として使用して、私は別にアパー
トを借りて住んでいます。
この場合における消費税の扱いはどうなりますか?
★【先生】
事務所として使用しているマンションの一室は賃貸借契約書において居
住用であることが明記されていますか?
☆【生徒】
明記されています。
★【先生】
それであれば、消費税は非課税になります。
☆【生徒】
ということは、大家さんに支払っている家賃には消費税が含まれていない
として消費税の経理処理をするのですね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
家賃はそのままで、事務所使用ということで消費税を課税扱いにするには
どのようにしたらよいのですか?
★【先生】
賃貸借契約書を居住用から事務所用に変更する必要があります。
☆【生徒】
そうすれば支払った家賃に消費税が含まれているとする経理処理をするこ
とができるのですね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
なるほど。
建物の使用実態よりも、契約内容が優先されるなんて意外ですね?
★【先生】
そうですね。
形式主義的な取り扱いです。
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