週刊なるほど!消費税

ゴルフ会員権と消費税
会員権所有者(2)

第282号 2008/9/5

☆【生徒】

ゴルフ会員権の取得や譲渡と消費税の関係について、前回は法人の

課税事業者について教えてもらいました。

今回は、個人事業者の扱いについて教えてください。

★【先生】

わかりました。

まず、個人事業者でもゴルフ会員権販売業者の場合と、それ以外の事

業者に分けられます。

☆【生徒】

ではまず、ゴルフ会員権販売業者の場合から説明してください。

★【先生】

ゴルフ会員権販売業者である個人事業者の場合、会員権の取得は課

税仕入となり、会員権の譲渡は課税売上となります。

☆【生徒】

会員権の仕入と販売を事業として行っているから、仕入でも売上でも消

費税が課税されるのですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

ゴルフ会員権販売業者以外の個人事業者の場合はどうですか?

★【先生】

この場合は、個人事業者が事業としてゴルフ会員権を買ったり売ったりし

ているわけではありませんので、ゴルフ会員権の購入も譲渡も、生活用

資産の購入及び譲渡として扱われ、消費税の対象とされません。

☆【生徒】

つまり、一般の個人事業者がゴルフ会員権を買ったり売ったりしても、消

費税の課税対象とはならないということですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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