☆【生徒】
ゴルフ会員権の取得や譲渡と消費税の関係について、前回は法人の
課税事業者について教えてもらいました。
今回は、個人事業者の扱いについて教えてください。
★【先生】
わかりました。
まず、個人事業者でもゴルフ会員権販売業者の場合と、それ以外の事
業者に分けられます。
☆【生徒】
ではまず、ゴルフ会員権販売業者の場合から説明してください。
★【先生】
ゴルフ会員権販売業者である個人事業者の場合、会員権の取得は課
税仕入となり、会員権の譲渡は課税売上となります。
☆【生徒】
会員権の仕入と販売を事業として行っているから、仕入でも売上でも消
費税が課税されるのですね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
ゴルフ会員権販売業者以外の個人事業者の場合はどうですか?
★【先生】
この場合は、個人事業者が事業としてゴルフ会員権を買ったり売ったりし
ているわけではありませんので、ゴルフ会員権の購入も譲渡も、生活用
資産の購入及び譲渡として扱われ、消費税の対象とされません。
☆【生徒】
つまり、一般の個人事業者がゴルフ会員権を買ったり売ったりしても、消
費税の課税対象とはならないということですね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
よく分かりました。
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