☆【生徒】
社長から月に10万円の交際費の軍資金をくれと言われてます。
★【先生】
毎月10万円を渡して、それを得意先の接待などに使っても、その精算は
されないのですよね?
☆【生徒】
そうなんです。
おれが貰ったものだから、どうしようと勝手だって言うんです・・・
★【先生】
いわゆる渡し切り交際費というものです。
☆【生徒】
こういうのを渡し切り交際費というのですか・・・
なるほど。
でも、こんなことをしたら税金が不利にならないのですか?
★【先生】
確かに税金は不利になります。
☆【生徒】
どのように不利になりますか?
★【先生】
まず所得税法では、社長に対する渡し切り交際費は給与として課税されます。
☆【生徒】
社長個人に所得税と住民税がかかってくるのですね。
会社では、役員報酬として会社の損金になるのですか?
★【先生】
社長への給与の支給と同じ日に渡し切り交際費を支給していれば、定期同額
給与として会社の損金になります。
☆【生徒】
消費税の扱いはどうなりますか?
★【先生】
渡し切り交際費が給与として扱われる以上、消費税がかかる対象として扱うこ
とができません。
つまり、支払った消費税はない扱いとなり、預かった消費税から引くことができ
ないので、消費税の納税額はその分少なくならないので、やはり税金が不利
になります。
☆【生徒】
分りました。
まるっきりメリットがないということを社長に伝えておきます!
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。