週刊なるほど!消費税

交際費と消費税 (4)

第267号 2008/5/12

☆【生徒】

社長から月に10万円の交際費の軍資金をくれと言われてます。

★【先生】

毎月10万円を渡して、それを得意先の接待などに使っても、その精算は

されないのですよね?

☆【生徒】

そうなんです。

おれが貰ったものだから、どうしようと勝手だって言うんです・・・

★【先生】

いわゆる渡し切り交際費というものです。

☆【生徒】

こういうのを渡し切り交際費というのですか・・・ 

なるほど。

でも、こんなことをしたら税金が不利にならないのですか? 

★【先生】

確かに税金は不利になります。

☆【生徒】

どのように不利になりますか?

★【先生】

まず所得税法では、社長に対する渡し切り交際費は給与として課税されます。

☆【生徒】

社長個人に所得税と住民税がかかってくるのですね。

会社では、役員報酬として会社の損金になるのですか?

★【先生】

社長への給与の支給と同じ日に渡し切り交際費を支給していれば、定期同額

給与として会社の損金になります。

☆【生徒】

消費税の扱いはどうなりますか?

★【先生】

渡し切り交際費が給与として扱われる以上、消費税がかかる対象として扱うこ

とができません。

つまり、支払った消費税はない扱いとなり、預かった消費税から引くことができ

ないので、消費税の納税額はその分少なくならないので、やはり税金が不利

になります。

☆【生徒】

分りました。

まるっきりメリットがないということを社長に伝えておきます!

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