☆【生徒】
会社で福利厚生の一環として健康診断を行いました。
★【先生】
労働法でも年1回の健康診断が義務付けられていますから、従業員を
対象とした健康診断は必要です。
☆【生徒】
この健康診断にかかった費用は、会社の経理では福利厚生費として処
理することになると思いますが、消費税の扱いではどうなるのでしょうか?
★【先生】
消費税の課税対象となります。
☆【生徒】
医療機関への支払いはすべて非課税かと思っていましたが、課税され
るものもあるのですね?
★【先生】
そうですね。
消費税が非課税とされるものは、社会保険診療についてだけです。
☆【生徒】
そうなんですか・・・
健康診断は社会保険診療ではなくて、自由診療になるということですね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
一部の役員は人間ドッグに入って検査を受けていますが、この費用も同
じく消費税がかかると考えてよろしいですね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
人間ドッグの費用に関しては、一部の役員だけでしたので、所得税の扱
いではその役員への給与となりますよね?
★【先生】
そうです。
☆【生徒】
それでも消費税がかかると考えてよいのですか?
★【先生】
消費税の扱いは変わりませんので、そのとおりです
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