週刊なるほど!消費税

交際費と消費税 (3)

第266号 2008/4/21

☆【生徒】

取引の都合上、政治家のパーティー券を購入しました。

税金の扱いはどうなりますか?

★【先生】

まずパーティー券の経理処理において、交際費になるのか寄付金に

なるのかという問題があります。

☆【生徒】

交際費か寄付金かということですか・・・

★【先生】

パーティー券を購入してそのパーティーに出席しなければ寄付金でしょ

うね。

☆【生徒】

それはどうしてですか?

★【先生】

支払いに対する対価性がないからです。

単にお金をあげたという状態だからです。

☆【生徒】

なるほど、街頭募金の寄付と同じ感覚ということですね。

で、パーティーに出席した場合はどうなりますか?

★【先生】

パーティーに出席して、講演を聴いたり、飲食をしたのであれば交際費に

なるでしょう。

☆【生徒】

パーティー券の購入に対して、ちゃんとした見返りがあったということです

ね?

★【先生】

そのとおりです。

つまり対価性があったということです。

☆【生徒】

では、消費税の扱いはどうなりますか?

★【先生】

「パーティーに出席した場合には、対価性があるとして消費税がかかる支

払と扱うことになるでしょう」

「パーティーに出席しなかった場合は、対価性がなく消費税の対象にな

りません」

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為