☆【生徒】
取引の都合上、政治家のパーティー券を購入しました。
税金の扱いはどうなりますか?
★【先生】
まずパーティー券の経理処理において、交際費になるのか寄付金に
なるのかという問題があります。
☆【生徒】
交際費か寄付金かということですか・・・
★【先生】
パーティー券を購入してそのパーティーに出席しなければ寄付金でしょ
うね。
☆【生徒】
それはどうしてですか?
★【先生】
支払いに対する対価性がないからです。
単にお金をあげたという状態だからです。
☆【生徒】
なるほど、街頭募金の寄付と同じ感覚ということですね。
で、パーティーに出席した場合はどうなりますか?
★【先生】
パーティーに出席して、講演を聴いたり、飲食をしたのであれば交際費に
なるでしょう。
☆【生徒】
パーティー券の購入に対して、ちゃんとした見返りがあったということです
ね?
★【先生】
そのとおりです。
つまり対価性があったということです。
☆【生徒】
では、消費税の扱いはどうなりますか?
★【先生】
「パーティーに出席した場合には、対価性があるとして消費税がかかる支
払と扱うことになるでしょう」
「パーティーに出席しなかった場合は、対価性がなく消費税の対象にな
りません」
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