週刊なるほど!消費税

納税義務(法人成り:10)

第249号 2007/12/3

★【先生】

 先々週から引き続き、法人成りした場合であっても、あえて消費税が免税とならない

ことによって得をする場合があるという話をしています。

☆【生徒】

 消費税は、基本的に預った消費税から支払った消費税を差引いた金額を納付する。

預った消費税よりも支払った消費税の方が多くなるような場合には、消費税が税務署

から還ってくることがあり、免税事業者とならない方が得をする場合があるという、

消費税の「還付」の話でしたよね。

★【先生】

 消費税の「還付」を受けたい場合には、考えなければならない重要なことが3点ほど

あります。まずはどのような場合に、預った消費税よりも支払った消費税の方が多く

なるのか、ということについて話をしているところでした。

☆【生徒】

 売上よりも仕入や販売費の方が多い場合、つまりすごく赤字のときに、消費税が還付

になる可能性があるけれども、その他にも、普通に事業をしていて還付を受けられるこ

とがあるという話でした。

★【先生】

 預った消費税よりも支払った消費税の方が多くなるのは、すごく赤字になる場合の

他に、どんな場合が考えられますか?

☆【生徒】

 ・・・

★【先生】

 少し難しいかも知れませんね。

 次の2パターンが考えられます。

 まず一つ目は、大きな資産を購入した場合です。

 大きな資産を購入すると、代金とともに多額の消費税を支払います。すると、預った

消費税よりも支払った消費税の方が多くなり、消費税が還付されることがあります。

 もう一つは、課税売上のうちに、輸出売上のような、免税売上が大きく占める場合

です。

 免税売上は課税売上ですが、0%課税ですから、免税売上がいくら計上されても、

預った消費税はゼロです。この場合も預った消費税よりも支払った消費税の方が多く

なることがあり、消費税が還付されます。

 説明が長くなってしまうので、今回はここまでにします。また次回、具体例を交え

て、続きから説明します。

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