★【先生】
引き続き、法人成りした場合であっても、消費税の免税とならないことによって、
つまり、あえて課税事業者になることによって、消費税で得をする場合があるという
話をしています。もう4週目です。
☆【生徒】
消費税の「還付」を受けるにあたって、重要なことが3点ほどあり、その第1点目、
どのような場合に、預った消費税よりも支払った消費税の方が多くなるのか、という
ことについて話をしているところでしたよね。
★【先生】
預った消費税よりも支払った消費税の方が多くなる場合には、
・すごく赤字になる場合
のほかに、
・大きな資産を購入した場合
・課税売上のうちに、輸出売上のような、免税売上が大きく占める場合
がある、という話をしました。
早速具体例を交えて、どのような場合に還付になるかを見ていきたいところですが、
その前に今週は、重要なことの2点目、還付を受けるための手続きについて見てみま
しょう。
☆【生徒】
手続きというのは、税務署に何か提出するとか、そういう話ですか?具体例を見る前
に確認しておかなければならないほど大切なことなのですか?
★【先生】
非常に重要です。税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があるの
です。これを提出していなければ、いくら預かった消費税よりも支払った消費税の方が
多くても、一円も還付になりません。
☆【生徒】
えっ!?届出書を出していなければ、還付にならないのですか!?なんか届出書の
名前を見ると、「課税事業者選択」とか書いてあるから、「還付」を受けたい場合には
関係ないようなイメージなのですが・・・
★【先生】
それが大いに関係があるのです。「還付」を受けたい場合には、還付を受けるために
「申告書」を提出するのですが、免税事業者では「申告書」の提出をすることはできな
いのです。課税事業者でなければ、「申告書」の提出をすることはできません。
☆【生徒】
あっ、それで“あえて課税事業者となることによって、消費税で得をする場合があ
る”という話になるのですね!
★【先生】
そうです。消費税の「還付」を受けるには、「申告書」を提出しなければならない。
「申告書」を提出するには、「課税事業者」でなければならない。免税事業者が「課税
事業者」になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければならな
い、ということになるのです。
説明が長くなってしまうので、今回はここまでにします。また次回、続きから説明します。
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