週刊なるほど!消費税

納税義務(法人成り:9)

第248号 2007/11/26

★【先生】

 先週は、法人成りした場合であっても、あえて消費税が免税とならないことによって

得をする場合があるという話をしました。

☆【生徒】

 消費税は、基本的に預った消費税から支払った消費税を差引いた金額を納付する。

預った消費税よりも支払った消費税の方が多くなるような場合には、消費税が税務署

から還ってくることがあり、免税事業者とならない方が得をする場合がある、という話

でしたよね。

★【先生】

 そうです。消費税の「還付」の話でした。

 今回も引き続き、消費税の「還付」についての話です。

 消費税が還付されるのは、預った消費税よりも支払った消費税の方が多い場合で

ある、という話はすでにしました。ここで考えなければならない重要なことが3点ほど

あります。なんだか分かりますか?

☆【生徒】

 さっぱり分かりません。

★【先生】

 一つ目は、すでに話の中に出てきていますよ。

☆【生徒】

 ・・・すでに出てきた・・・?・・・あっ、預った消費税よりも、支払った消費税の方が多い

なんてことがあるのか、ってことについてですか?

★【先生】

 そうです。どのような場合に預った消費税よりも、支払った消費税の方が多くなるのか、

ということがまず第一。次に還付を受けるための手続きについて。最後に、還付を受ける

ための手続きをする際には、当期だけではなく、2年間にわたって考える必要がある、と

いうことです。

 では、実際にどのような場合に、預った消費税よりも支払った消費税の方が大きくな

ると思いますか?

☆【生徒】

 ・・・預った消費税は、主に売上から発生する、支払った消費税は、主に仕入や販売費・

管理費から発生するから、売上よりも仕入や販売費の方が多い場合、つまりすごく赤字

のときに、消費税が還付になる可能性があります!

★【先生】

 そうですね。そのような場合も、もちろん考えられます。でも、そんなに赤字だと、消費税

うんぬんの前に、事業の継続が危ぶまれてしまいます。それ以外にも、事業として継続

することを前提に、還付が考えられることがあるのです。

☆【生徒】

 普通に事業をしているのに、預った消費税よりも支払った消費税の方が大きくなって、

還付を受けられるなんて得な話があるのですか?

★【先生】

 場合によってはあるのです。

 説明が長くなってしまうので、今回はここまでにします。また次回、続きから説明し

ます。

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