★【先生】
前回まで、個人事業者の納税義務を4回にわたって、また法人の納税義務を
7回にわたって見てきました。
☆【生徒】
最後は、新設法人は基本的に免税事業者となりますけど、期首資本金の額に
よって納税義務が免除されないことがあるから、注意が必要だ、という話でしたよね。
★【先生】
実は、消費税の納税義務には、他にもいろいろあるのですが、一般的に事業を
行っている方が関係してきそうな部分にしぼって話をしています。
今回からは、個人事業者が法人成りをした場合について見ていきましょう。
早速ですが、下記の場合における、平成16年度、平成17年度、平成18年度、
そして平成19年度の各事業年度について、納税義務がどうなりますか?
・平成16年9月1日に個人事業者として事業を開始した
・平成16年中の課税売上高 : 1,200万円
・平成17年中の課税売上高 : 2,400万円
・平成18年1月1日に資本金300万円で法人成りした
・1期(平成18年1月1日~平成18年12月31日)の課税売上高:2,500万円
・2期(平成19年1月1日~平成19年12月31日)の課税売上高:2,800万円
☆【生徒】
平成16年9月1日に事業を開始している。平成18年1月1日に法人成りした。
資本金は300万円。事業年度は個人事業者のときと同じ1月1日~12月31日。
あとは・・・
★【先生】
あとは各事業年度における課税売上高が示されています。
☆【生徒】
・・・まず平成16年度は、『納税義務 (法人 : 5)』のところでやりま
した!新規に事業を開始した個人事業者の場合には、納税義務はありません!
平成17年度も、・・・?このパターンは初めてですね・・・
★【先生】
平成17年度の納税義務の判定も、今までに話してきたことで全て判断ができます
ので、考えてみてください。
☆【生徒】
・・・個人事業者の場合、納税義務があるかないかは、2年前の課税売上高が、
1,000万円を超えているかで判断する。平成17年度の2年前は平成15年。平成
15年はまだ事業を開始していないから課税売上高がゼロ。したがって平成17年度
も納税義務はない!
★【先生】
そうです。
法人成りした後はどうなりますか?
☆【生徒】
平成18年度は、『納税義務 (法人 : 6)』と『納税義務 (法人:7)』の
ところでやりました!新規に事業を開始した場合の法人については、資本金が
1,000万円に満たない場合には、納税義務はありません。
・・・あれ、でも今回の場合には、平成18年の2年前は平成16年・・・平成
18年の納税義務は、平成16年の課税売上高で判定する・・・?平成19年も平成
17年で判定・・・?
★【先生】
個人事業者と法人は、人格を切り離して考えます。個人事業者のときの課税売上
高は関係ありません。
☆【生徒】
・・・ということは、平成18年度は納税義務なし!
・・・平成19年度も、・・・?このパターンは初めてですが・・・法人の納税
義務は、前々期の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで決まる。この
法人は新設法人だから前々期がない。ということは前々期における課税売上高はゼロ。
次に、前々期がないということは、基準期間がない。消費税には、基準期間がない
法人の納税義務の免除の特例があって、期首資本金が1,000万円以上である場合
には納税義務が免除されない、ということでしたが、今回の法人は資本金が300万円
だから、それにも該当しない。
ということは、平成19年度も納税義務はない!
★【先生】
その通りです。
この事業者の場合には、個人事業者のままで平成18年、平成19年と事業を続けて
いたとしたら、平成18年、平成19年は、それぞれ平成16年、平成17年の課税
売上高が1,000万円を超えているので、消費税の納税義務が免除されないところでした。
しかし平成18年に法人成りすることにより、平成18年度、平成19年度と、納税
義務の免除を受けることができました。
このように、法人成りをうまく利用することにより、消費税を節税することが可能なのです。
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