週刊なるほど!消費税

納税義務(法人:6)

第238号 2007/09/17

★【先生】

前回は、新規に事業を開始した個人事業者の場合には、“基準期間における課税

売上高がゼロ“ということになりますので、納税義務はない、という話をしました。

前回の例題は、

・平成19年1月に事業を開始した個人事業者である

・平成19年中の課税売上高 : 1,200万円

この場合の、平成19年度の納税義務についてでした。

☆【生徒】

個人事業者の平成19年の納税義務は、平成17年の課税売上高で決まる。平成

17年は、まだ事業を開始していないから課税売上高はゼロ。ゼロということは、課税

売上高が1,000万円以下なので、納税義務はない、という結論でしたよね。

★【先生】

 今回はいよいよ本題です。基準期間がない法人、つまり新設法人の納税義務につ

いてです。

次の例の場合、19年度の納税義務はどうなりますか?

・平成19年1月に事業を開始した法人である

・1期(平成19年1月1日~平成19年12月31日)の課税売上高 : 1,200万円

・1期の期首における資本金 : 1,000万円

☆【生徒】

個人事業者が法人に変わった。事業年度は1月1日~12月31日の法人となって

いるので、個人事業者の場合と同じ。あとは・・・

★【先生】

 あとは、今回の例は個人事業者ではなく法人となっているので、資本金の金額が

与えられています。

☆【生徒】

 ・・・個人事業者の場合と全く同じで良いのではないでしょうか?

 平成19年の納税義務は平成17年の課税売上高で決まる。平成17年は、まだ

事業を開始していないから課税売上高はない、つまりゼロ。ゼロということは、課税

売上高が1,000万円以下なので、納税義務はない!

★【先生】

 途中まではあっていますが、結論が違います。

 実は消費税法は、「基準期間がない法人の納税義務」について、「その事業年度の

基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額

が1,000万円以上である法人については、その新設法人の基準期間がない事業

年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない」と定めてい

ます。

☆【生徒】

 「その事業年度・・・の基準期間・・・がない法人のうち、その事業年度・・・

開始・・・1,000万円・・・」覚えきれない・・・。

★【先生】

 ここからは説明が長くなってしまいますので、今回はここまでにします。先ほどの

言葉をよく覚えておいてください。また次回、続きから説明します。

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