★【先生】
前回は、新規に事業を開始した個人事業者の場合には、“基準期間における課税
売上高がゼロ“ということになりますので、納税義務はない、という話をしました。
前回の例題は、
・平成19年1月に事業を開始した個人事業者である
・平成19年中の課税売上高 : 1,200万円
この場合の、平成19年度の納税義務についてでした。
☆【生徒】
個人事業者の平成19年の納税義務は、平成17年の課税売上高で決まる。平成
17年は、まだ事業を開始していないから課税売上高はゼロ。ゼロということは、課税
売上高が1,000万円以下なので、納税義務はない、という結論でしたよね。
★【先生】
今回はいよいよ本題です。基準期間がない法人、つまり新設法人の納税義務につ
いてです。
次の例の場合、19年度の納税義務はどうなりますか?
・平成19年1月に事業を開始した法人である
・1期(平成19年1月1日~平成19年12月31日)の課税売上高 : 1,200万円
・1期の期首における資本金 : 1,000万円
☆【生徒】
個人事業者が法人に変わった。事業年度は1月1日~12月31日の法人となって
いるので、個人事業者の場合と同じ。あとは・・・
★【先生】
あとは、今回の例は個人事業者ではなく法人となっているので、資本金の金額が
与えられています。
☆【生徒】
・・・個人事業者の場合と全く同じで良いのではないでしょうか?
平成19年の納税義務は平成17年の課税売上高で決まる。平成17年は、まだ
事業を開始していないから課税売上高はない、つまりゼロ。ゼロということは、課税
売上高が1,000万円以下なので、納税義務はない!
★【先生】
途中まではあっていますが、結論が違います。
実は消費税法は、「基準期間がない法人の納税義務」について、「その事業年度の
基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額
が1,000万円以上である法人については、その新設法人の基準期間がない事業
年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない」と定めてい
ます。
☆【生徒】
「その事業年度・・・の基準期間・・・がない法人のうち、その事業年度・・・
開始・・・1,000万円・・・」覚えきれない・・・。
★【先生】
ここからは説明が長くなってしまいますので、今回はここまでにします。先ほどの
言葉をよく覚えておいてください。また次回、続きから説明します。
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