週刊なるほど!消費税

納税義務(法人:3)

第235号 2007/08/27

★【先生】

 前回は、事業年度が変更されて1年未満になった場合には、課税売上高を1年

に割り戻して納税義務の判定をするという話をしました。

☆【生徒】

 例えば、前々期の課税売上高300万円だったとしても、前々期が3ヶ月しかなか

ったような場合には、300万円を3ヶ月で割って12をかけた金額が1,200万円と

なり、1,000万円を超えるので、納税義務は免除されない、ということでしたよね。

★【先生】

 今回は、法人が2期以上連続で事業年度を変更した場合について見てみます。

 次の例の場合、20期の納税義務はどうなりますか?

・継続して事業を行っている法人である

・16期(平成16年10月1日~平成17年9月30日)の課税売上高 :1,300万円

・17期(平成17年10月1日~平成17年12月31日)の課税売上高 :300万円

・18期(平成18年1月1日~平成18年3月31日)の課税売上高 : 240万円

・19期(平成18年4月1日~平成19年3月31日)の課税売上高 : 900万円

・20期(平成19年4月1日~平成20年3月31日)の課税売上高 : 800万円

☆【生徒】

 17期と18期で連続して事業年度を変更しているのですね。

 これは前回と全く同じ考え方で良いのではないでしょうか?

 18期の事業年度は3ヶ月だから、240万円を3で割って12をかけ、960万円

となるから、20期は納税義務がない。どうでしょうか?

★【先生】

 違います。

 基本に戻って考えてみましょう。

法人の場合、消費税の納税義務があるかどうかは、「その課税期間に係る基準

期間における課税売上高」が1,000万円を超えるかどうかで決まります。

 法人における「課税期間」は事業年度、「基準期間」はその事業年度の前々事業

年度のことでした。基準期間が1年に満たない法人は、1年に割りなおすということ

でした。

☆【生徒】

 そうです。だから20期の納税義務の有無は、前々事業年度の18期の課税売上

高を1年に割りなおした960万円で判定しました。

★【先生】

 いや、実は消費税法は、法人の「前々事業年度が1年未満の場合」の「基準期間」

を、「その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日ま

での間に開始した各事業年度を合わせた期間」と定義しています。

☆【生徒】

「その事業年度開始の日の2年前の日・・・の・・・前日・・・?」・・・覚え切れない・・・

★【先生】

 ここからは説明が長くなってしまいますので、今回はここまでにします。先ほどの

言葉をよく覚えておいてください。また次回、続きから説明します。

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