★【先生】
前回は、事業年度が変更されて1年未満になった場合には、課税売上高を1年
に割り戻して納税義務の判定をするという話をしました。
☆【生徒】
例えば、前々期の課税売上高300万円だったとしても、前々期が3ヶ月しかなか
ったような場合には、300万円を3ヶ月で割って12をかけた金額が1,200万円と
なり、1,000万円を超えるので、納税義務は免除されない、ということでしたよね。
★【先生】
今回は、法人が2期以上連続で事業年度を変更した場合について見てみます。
次の例の場合、20期の納税義務はどうなりますか?
・継続して事業を行っている法人である
・16期(平成16年10月1日~平成17年9月30日)の課税売上高 :1,300万円
・17期(平成17年10月1日~平成17年12月31日)の課税売上高 :300万円
・18期(平成18年1月1日~平成18年3月31日)の課税売上高 : 240万円
・19期(平成18年4月1日~平成19年3月31日)の課税売上高 : 900万円
・20期(平成19年4月1日~平成20年3月31日)の課税売上高 : 800万円
☆【生徒】
17期と18期で連続して事業年度を変更しているのですね。
これは前回と全く同じ考え方で良いのではないでしょうか?
18期の事業年度は3ヶ月だから、240万円を3で割って12をかけ、960万円
となるから、20期は納税義務がない。どうでしょうか?
★【先生】
違います。
基本に戻って考えてみましょう。
法人の場合、消費税の納税義務があるかどうかは、「その課税期間に係る基準
期間における課税売上高」が1,000万円を超えるかどうかで決まります。
法人における「課税期間」は事業年度、「基準期間」はその事業年度の前々事業
年度のことでした。基準期間が1年に満たない法人は、1年に割りなおすということ
でした。
☆【生徒】
そうです。だから20期の納税義務の有無は、前々事業年度の18期の課税売上
高を1年に割りなおした960万円で判定しました。
★【先生】
いや、実は消費税法は、法人の「前々事業年度が1年未満の場合」の「基準期間」
を、「その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日ま
での間に開始した各事業年度を合わせた期間」と定義しています。
☆【生徒】
「その事業年度開始の日の2年前の日・・・の・・・前日・・・?」・・・覚え切れない・・・
★【先生】
ここからは説明が長くなってしまいますので、今回はここまでにします。先ほどの
言葉をよく覚えておいてください。また次回、続きから説明します。
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