★【先生】
前回まで4回にわたって、個人事業者の消費税の納税義務についてお話を
しました。
☆【生徒】
最後は、法人成りをうまく利用すると、節税をすることができる、という
話でしたよね。
具体的にはどうすれば一番得なのですか?
★【先生】
その前に、法人の消費税の納税義務についておさらいしましょう。
法人の場合も、消費税の納税義務があるかどうかは、個人の場合と同じです。
「その課税期間に係る基準期間における課税売上高」が1,000万円を超えるか
どうかで決まります。
☆【生徒】
じゃあ個人事業者の場合と同じで、2年前の課税売上高で判断するのですか?
★【先生】
単純に同じではありません。個人事業者の場合と法人の場合とで違うところを
順番に説明します。
まずは、個人事業者のときと同じく、「その課税期間に係る基準期間における
課税売上高」をバラバラにして考えてみましょう。
最初は「課税期間」についてです。法人の場合の「課税期間」とは、いつのこと
だったか覚えていますか?
☆【生徒】
法人の場合の「課税期間」は、事業年度です。事業年度が4月1日から3月31日
の法人の場合、平成19年から平成20年の課税期間は、平成19年4月1日から
平成20年3月31日になります。
★【先生】
原則はその通りです。
次に法人の「基準期間」とは、いつのことか覚えていますか?
☆【生徒】
法人の「基準期間」は、その事業年度の前々事業年度ですよね?前々事業年度と
いうことは、・・・さっきの法人の場合には平成17年4月1日から平成18年3月
31日になります。
★【先生】
そうです。
つまり法人の場合、平成20年3月31日終了事業年度の消費税の納税義務がある
かないかは、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの「課税売上高」、
つまり消費税のかかる売上高が、1,000万円を超えているかどうかで決まる、
ということです。
個人事業者の場合にはどんな個人でも常に暦年で判定でしたが、法人の場合には
法人ごとに事業年度が異なるので、課税期間・基準期間が異なる、ということですね。
☆【生徒】
期間にさえ注意すれば、個人事業者も法人も、計算の仕方は同じということでしょうか。
★【先生】
そうはいきません。例えば法人が事業年度を変えたとしたらどうなるでしょうか?
☆【生徒】
・・・どうなるのでしょうか?
★【先生】
そのあたりは具体例をまじえて、次回にまたお話しましょう。
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