★【先生】
消費税の納税義務の判定は、あくまでも2年前の課税売上高で判定するの
であって、今年の課税売上高が1,000万円を超えていても、超えていなくても、
今年の納税義務には影響をしない、という事を前回話しました
☆【生徒】
平成19年の納税義務の判定は、平成17年の課税売上高から判断するので
あって、平成19年の課税売上高は関係ない、ということでしたよね。
★【先生】
そうです。
では前々回の話も合わせて、もう一度事例で考えてみましょう。
前々回は、個人事業者の場合には、年の途中で事業を開始した場合であって
も課税売上高を1年分に割り戻す計算はしない、という話でした。
これらを踏まえて、次の場合の平成19年の納税義務について考えてみてくだ
さい。
・ 平成17年10月に事業を開始した個人事業者である
・ 平成17年度中の課税売上高 : 300万円
・ 平成18年度中の課税売上高 : 900万円
・ 平成19年度中の課税売上高 : 1,100万円
☆【生徒】
平成17年の課税売上高は300万円。1年分に割り戻す計算はしない。
また、平成19年の課税売上高は平成19年の納税義務の判定に関係ない。
つまり平成17年の課税売上高は1,000万円以下だから、平成19年の納税
義務はありません!
★【先生】
その通りです。
今回の事例の場合には、平成19年から課税売上高が1,000万円を超えて
いることから、平成21年から納税義務があるということになります。
☆【生徒】
この個人事業者が法人を設立して同じ事業を法人が引き継いだら、消費税の
扱いはどうなるのですか?
★【先生】
いいところに目をつけました。いわゆる法人成りですね。法人成りの場合には、
個人事業者の時代とは分けて考えることになります。
新設法人に関しては、一定の条件を満たすと、しばらくの期間は消費税の納税
義務の免除を受けることができます。
ですから今回の事例で考えると、納税義務の発生する平成21年に法人成り
をすると、やり方によってはうまく節税をすることができます。
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