★【先生】
前回は、2年前に事業を開始した場合、個人事業者と法人とでは、納税義務の
判定の仕方に違いがある、という話をしました。
☆【生徒】
個人事業者の場合は2年前の課税売上高そのもので判断するのであって、年
の途中で事業を始めていても、1年に割り戻す計算はしない、ということでしたよね。
★【先生】
例えば平成17年7月に事業を開始して、平成17年の課税売上高が900万円で
あったとしても、900万円÷6ヶ月×12ヶ月=1,800万円とはしない。
そのまま900万円で納税義務の判定をして、平成19年は納税義務なし、という
ことでした。
では、ひとつ事例を考えてみましょう。
次の例の場合、平成19年の納税義務はどうなりますか?
・ 平成17年度以前から継続して事業をしている個人事業者である
・ 平成17年中の課税売上高 : 1,200万円
・ 平成18年中の課税売上高 : 900万円
・ 平成19年中の課税売上高 : 800万円
☆【生徒】
平成17年の課税売上高が1,200万円ということは、1,000万円を超えている
から、平成19年は消費税がかかる・・・。
あっ、でも平成19年の課税売上高は1,000万円以下だから、やっぱり平成19
年は、消費税はかからない・・・?
★【先生】
違います。あくまでも個人事業者の消費税の納税義務は、「その年」の課税売上
高ではなく、「その年の前々年」の課税売上高で判定しますので、「その年」の課税
売上高が1,000万円以下であっても納税義務はあります。
つまり先ほどの事例の場合には、平成19年の納税義務はある、ということになり
ます。
☆【生徒】
平成19年の課税売上高が1,000万円を超えていても、超えていなくても、平成
19年の納税義務には影響しない・・・?
★【先生】
その通りです。
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。