【先生】
前回は、消費税の納税義務があるかどうかの判定は、「その課税期間に係る
基準期間における課税売上高」が1,000万円を超えるかどうかで決まるという
話でした。
【生徒】
個人事業者の場合、平成19年の消費税の納税義務があるかないかは、平成
17年の消費税のかかる売上高が、1,000万円を超えているかどうかで決まる
ということですよね。
【先生】
今回は、個人事業者が、年の途中で事業を開始した場合についてみてみましょう。
次の例の場合、平成19年の納税義務はどうなりますか?
・個人事業者である
・平成17年の7月から事業を始めた
・平成17年中の課税売上高が900万円だった
【生徒】
平成17年の課税売上高が900万円ということは、1,000万円以下だから、
平成19年は消費税がかからない・・・
あっ、でもたしか基準期間が1年未満の場合、課税売上高を1年分に割り戻す
計算をするんですよね!
7月から事業を始めているということは、平成17年の事業月数は6ヶ月だから、
売上高を6で割って12をかけるんだ!
ということは課税売上高が1,800万円になるから、平成19年は消費税がかか
ります!
【先生】
違います。
そこはよく間違えるところなのですが、課税売上高を1年分に割り戻す計算をする
のは法人だけです。
個人事業者の場合は、事業を年の途中から始めても、1年に割り戻す計算はしま
せん。
ですから今回の例の場合は、平成17年の課税売上高は900万円で、1,000万
円を下回るので、平成19年の納税義務はありません。
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。