【先生】
やっと梅雨入りしたようです。
【生徒】
先週までは暑かったですね。梅雨入りで少しは涼しくなるん
でしょうか。
「ラニーニャ現象」の影響で北海道では30度以上にもなった
みたいですよ。
【先生】
パキスタンでは熱波に見舞われ、最高気温が52度を記録した
そうです。
【先生】
さて、引き続き個人で不動産賃貸をされている場合のお話です。
前回は、ワンルームマンションの賃貸事業を行うサラリーマンの
「納税義務の判定」と「基準期間における課税売上高」について
お話をしました。
【生徒】
このケースだと、ワンルームマンションを住宅として貸付けている
場合は基準期間における課税売上高は0円となり免税事業者となります。
また、住宅の貸付以外であってもワンルームの賃貸のみを事業として
行っている場合は、基準期間における課税売上高が1千万円以下となる
場合がほとんどです。いずれにせよ免税事業者となるため、ほとんどの
場合において消費税の納税義務は免除される、というお話でしたよね。
【先生】
そうです。
今回からは、その話とは逆に、サラリーマンがワンルームマンションを
事務所用として賃貸をし、2年前における課税売上高が1千万円を
超えた場合について考えてみましょう。
例えば、このサラリーマンの、平成17年度の課税売上高が1千万円を
超えてしまったとします。
この場合、平成19年度の1年間の賃貸収入には消費税が課せられ、
確定申告をしなければなりません。
それでは、申告期限はいつまでだったか覚えていますか?
【生徒】
消費税の確定申告期限は原則として課税期間末日の翌日から
2ヶ月以内ですが、個人事業者のその年の12月31日を含む
課税期間の確定申告期限については、翌年の3月31日まで
ですよね?
【先生】
その通りです。
今回のケースの平成19年度の消費税の申告期限は、
平成20年3月31日になります。
【生徒】
あれ?所得税の確定申告の申告期限は、3月15日ですよね?
【先生】
そうです。
個人の所得税の確定申告期限と比べると、個人の消費税の申告
期限は、半月ほど猶予があるのですね。ただ実際は、所得税の
計算と消費税の計算は、計算の都合上同時に進めるため、
個人の消費税についても、3月15日に申告してしまうことが
ほとんどです。
ただし課税期間を短縮又は変更している場合は、この限りでは
ありませんので注意が必要です。
詳しくはバックナンバーを参考にしてください。
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