週刊なるほど!消費税

各種届出(4)

第217号 2007/04/09

【先生】

 東京都知事選は前職の石原さんが当選しました。

【生徒】

 今回は結構面白い人が立候補してましたね。ネットで話題にも

なってましたが。政見放送もとんでもなかったらしい。

【先生】

 候補者の職業を見るだけでも楽しいですよ。不動産鑑定士や

大学教授から、歯科医師、タレント、易学者、風水研究家、タク

シー運転手。果ては国際創造学者、勝訴証拠評論家、ディレッ

タントなんていわれると、それ職業?と聞きたくなります。

【生徒】

 話題の爆裂な候補者はストリートミュージシャンなんですね。

本当に当選したらどうするつもりだったんだろう・・・

【先生】

 当選するつもりは無いと本人が明言していましたけどね。

 さて、引き続き届出のお話です。今回は課税期間の特例の

届出についてみていきましょう。

【生徒】 

 課税期間を短くするってやつですね。

【先生】

 そうです。課税期間を3ヶ月ごと、或いは1ヶ月ごとに短縮し

ようとする場合には「消費税課税期間特例選択届出書」を、

その適用を受けようとする期間初日の前日までに税務署に

提出します。

 例えば3月決算の会社が3ヶ月ごとに課税期間を短縮しよ

とします。3ヶ月ごとというと、

・4月~6月

・7月~9月

・10月~12月

・1月~3月

という4つの期間になります。

 仮に届出書をH19年9月20日に提出したとします。届出の効

力は提出日の属する期間の翌期間から生じることとなります

から、短縮されるのは10月からということになります。

 そうするとこの会社のH19年4月~H20年3月事業年度におけ

る課税期間は

・H19/4/1~H19/9/30

・H19/10/1~H19/12/31

・H20/1/1~H20/3/31

となります。

【生徒】

 適用が始まる前の課税期間がまとめて1つの課税期間になる

ってことですね。

【先生】

 そうです。短縮期間は3ヶ月ごとのほかに1ヶ月ごともあります。

 一方、期間の短縮をやめようとするときには「消費税課税期間

特例選択不適用届出書」を提出します。

 この届出を提出すると、提出日の属する課税期間の翌課税期間

から先の届出の効力が失われます。

 但し、特例選択届出書を提出した日以後2年以内は、選択不

適用届出書は提出できません。

【生徒】

 上の例で言うと、もともと期間を短縮していた会社がH19/9/20

に不適用届出書を提出したとすると、

【先生】

 効力が失われるのは10月からの課税期間ということになります

ので、H19年4月~H20年3月事業年度における課税期間は

・H19/4/1~H19/6/30

・H19/7/1~H19/9/30

・H19/10/1~H20/3/31

ということになります。

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