【先生】
東京都知事選は前職の石原さんが当選しました。
【生徒】
今回は結構面白い人が立候補してましたね。ネットで話題にも
なってましたが。政見放送もとんでもなかったらしい。
【先生】
候補者の職業を見るだけでも楽しいですよ。不動産鑑定士や
大学教授から、歯科医師、タレント、易学者、風水研究家、タク
シー運転手。果ては国際創造学者、勝訴証拠評論家、ディレッ
タントなんていわれると、それ職業?と聞きたくなります。
【生徒】
話題の爆裂な候補者はストリートミュージシャンなんですね。
本当に当選したらどうするつもりだったんだろう・・・
【先生】
当選するつもりは無いと本人が明言していましたけどね。
さて、引き続き届出のお話です。今回は課税期間の特例の
届出についてみていきましょう。
【生徒】
課税期間を短くするってやつですね。
【先生】
そうです。課税期間を3ヶ月ごと、或いは1ヶ月ごとに短縮し
ようとする場合には「消費税課税期間特例選択届出書」を、
その適用を受けようとする期間初日の前日までに税務署に
提出します。
例えば3月決算の会社が3ヶ月ごとに課税期間を短縮しよ
とします。3ヶ月ごとというと、
・4月~6月
・7月~9月
・10月~12月
・1月~3月
という4つの期間になります。
仮に届出書をH19年9月20日に提出したとします。届出の効
力は提出日の属する期間の翌期間から生じることとなります
から、短縮されるのは10月からということになります。
そうするとこの会社のH19年4月~H20年3月事業年度におけ
る課税期間は
・H19/4/1~H19/9/30
・H19/10/1~H19/12/31
・H20/1/1~H20/3/31
となります。
【生徒】
適用が始まる前の課税期間がまとめて1つの課税期間になる
ってことですね。
【先生】
そうです。短縮期間は3ヶ月ごとのほかに1ヶ月ごともあります。
一方、期間の短縮をやめようとするときには「消費税課税期間
特例選択不適用届出書」を提出します。
この届出を提出すると、提出日の属する課税期間の翌課税期間
から先の届出の効力が失われます。
但し、特例選択届出書を提出した日以後2年以内は、選択不
適用届出書は提出できません。
【生徒】
上の例で言うと、もともと期間を短縮していた会社がH19/9/20
に不適用届出書を提出したとすると、
【先生】
効力が失われるのは10月からの課税期間ということになります
ので、H19年4月~H20年3月事業年度における課税期間は
・H19/4/1~H19/6/30
・H19/7/1~H19/9/30
・H19/10/1~H20/3/31
ということになります。
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