【先生】
いよいよ4月。新年度のスタートです。
【生徒】
東京で満開の桜は昨日が見納めかな?天気もよくて桜の名所は
どこも猛烈に混んでたようで。
【先生】
ちょうど入学式に満開の桜で、縁起のいい新生活の始まりです。
【生徒】
これからまたしばらく電車が混みそうですね・・・
【先生】
こればかりは毎年恒例ですから。致し方ないことです。
さて、引き続き届出のお話に入りましょう。今回は簡易課税を選択
する場合の届出です。
【生徒】
簡易課税って、預った消費税にみなし率を掛けて控除税額を計算
する方法ですよね。
【先生】
そうです。簡易課税を選択したい場合には「消費税簡易課税制度
選択届出書」を、その適用したい課税期間開始の日の前日までに
提出します。
但し、設立日を含む課税期間から適用したいときには、その課税
期間の末日までに提出すればよいことになっています。
【生徒】
簡易課税って、確か基準期間の課税売上高の制限がありました
よね?
【先生】
はい。簡易課税は基準期間の課税売上高が5千万円以下の場合
に適用できます。
ですが、基準期間の課税売上高が5千万円を超える課税期間でも
届出を提出することはできます。
その場合には、翌課税期間以降に、基準期間の課税売上高が5千
万円を下回った場合にだけ、簡易課税を適用できることになります。
注意しなくてはいけないのは、前回の課税事業者選択の場合も
そうでしたが、一回出した届出の効力は、不適用の届出を提出する
まではずっと続くということです。
一度基準期間の課税売上高が5千万円を超えて簡易課税の適用
がストップしたとしても、基準期間の課税売上高が5千万円以下と
なれば、簡易課税の適用が自動的に復活します。
【生徒】
それじゃ、その後原則課税の方が有利となっていても、簡易課税が
適用されてしまう恐れが・・・
【先生】
そうです。不適用の届出を出していなければそうなります。
その不適用の届出ですが、正式には「消費税簡易課税制度選択
不適用届出書」といいます。
簡易課税の適用をやめようとする課税期間初日の前日までに提出
する必要があります。
また、簡易課税選択届出の効力が発生した課税期間初日から、
2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ、不適用
届出は提出できないことになっています。
つまり、最低2年間は簡易課税が適用されることになります。
【生徒】
届出を提出できなかった場合はどうなりますか?
【先生】
前回と同様、やむをえない事由により選択届出、選択不適用届出
を期限までに提出できなかった場合には、「消費税簡易課税制度
選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出して、事後提出
を認めてもらうことができます。
【生徒】
やむをえない事由って、やっぱり天災関係ですよね。
【先生】
そうです。災害など自己の責任によらない事由で提出できなかった、
或いはそれに準じる事由で税務署長が認めた場合などです。
やはり単に忘れていたようなことでは認められません。
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