【先生】
4月も半ばを過ぎ、ゴールデンウィークが待ち遠しい時期になり
ました。
【生徒】
今年は並びがあまりよくないですね。暦どおりなら3連休+4連休、
間2日を休めば9連休。
【先生】
日数が少ないということで、海外は近郊が人気のようです。
【生徒】
海外かぁ。ゴールデンウィークは家でゆっくりするに限ります。
【先生】
観光地はどこも混みますからね。疲れもひとしおです。
さて、引き続き届出のお話です。
今回は課税売上割合に準ずる割合を適用する場合等の届出を
見ていきましょう。
課税売上割合に準ずる割合は覚えていますか?
【生徒】
確か課税売上割合の代わりに使う割合ですよね。
【先生】
そうです。まず原則課税の個別対応方式により仕入控除税額
を計算している場合を前提として、通常の課税売上割合に代えて
使うことができる割合のことです。
一括比例配分方式を使用して仕入控除税額を計算している時
には適用できません。
【生徒】
簡易課税を選択している場合も適用なしですよね。
【先生】
簡易課税ではそもそも計算過程で課税売上割合を使う場面が
ないですので、関係ありません。
この課税売上割合に準ずる割合を適用したい場合には、「消費
税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を税務署に
提出します。
【生徒】
提出期限はいつなんですか?
【先生】
実は厳密な提出期限というのはありません。
この届出を提出すると、提出された準ずる割合が適当かどうか
審査が行われます。認められると承認申請書が、認められなけ
れば却下の通知書が送られてきます。
準ずる割合の適用はこの「承認を受けた日の属する課税期間」
からとなります。
通常審査には1~2週間ほどかかります。途中で様々な資料の
提出を求められることもありますので、仮に課税期間の末日近く
に申請書を提出したとしても、承認を受けるまでに翌期となって
しまうことも考えられます。
もし適用を考えている場合にはかなりの余裕を持って提出しな
ければなりません。
【生徒】
事前に所轄の税務署に確認しておいた方がよさそうですね。
【先生】
そうですね。法律上は提出を受けた税務署は「遅滞無く」審査
するとしか規定されていませんので、税務署の込み具合でも期間
が変わります。
一方適用をやめようとする場合には「消費税課税売上割合に
準ずる割合の不適用届出書」を提出します。
【生徒】
届出書?申請書じゃないんですね。
【先生】
やめようとする場合には特に審査はありませんので、届出を
するだけでOKです。その届出書の提出日の属する課税期間から
通常の課税売上割合により計算することとなります。
また、不適用届出の提出不可期間も設けられていませんので、
1年未満でもやめたいときにやめられます。
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