週刊なるほど!消費税

各種届出(5)

第218号 2007/04/16

【先生】

 4月も半ばを過ぎ、ゴールデンウィークが待ち遠しい時期になり

ました。

【生徒】

 今年は並びがあまりよくないですね。暦どおりなら3連休+4連休、

間2日を休めば9連休。

【先生】

 日数が少ないということで、海外は近郊が人気のようです。

【生徒】

 海外かぁ。ゴールデンウィークは家でゆっくりするに限ります。

【先生】

 観光地はどこも混みますからね。疲れもひとしおです。

 さて、引き続き届出のお話です。

 今回は課税売上割合に準ずる割合を適用する場合等の届出を

見ていきましょう。

 課税売上割合に準ずる割合は覚えていますか?

【生徒】 

 確か課税売上割合の代わりに使う割合ですよね。

【先生】

 そうです。まず原則課税の個別対応方式により仕入控除税額

を計算している場合を前提として、通常の課税売上割合に代えて

使うことができる割合のことです。

 一括比例配分方式を使用して仕入控除税額を計算している時

には適用できません。

【生徒】

 簡易課税を選択している場合も適用なしですよね。

【先生】

 簡易課税ではそもそも計算過程で課税売上割合を使う場面が

ないですので、関係ありません。

 この課税売上割合に準ずる割合を適用したい場合には、「消費

税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を税務署に

提出します。

【生徒】

 提出期限はいつなんですか?

【先生】

 実は厳密な提出期限というのはありません。

 この届出を提出すると、提出された準ずる割合が適当かどうか

審査が行われます。認められると承認申請書が、認められなけ

れば却下の通知書が送られてきます。

 準ずる割合の適用はこの「承認を受けた日の属する課税期間」

からとなります。

 通常審査には1~2週間ほどかかります。途中で様々な資料の

提出を求められることもありますので、仮に課税期間の末日近く

に申請書を提出したとしても、承認を受けるまでに翌期となって

しまうことも考えられます。

 もし適用を考えている場合にはかなりの余裕を持って提出しな

ければなりません。

【生徒】

 事前に所轄の税務署に確認しておいた方がよさそうですね。

【先生】

 そうですね。法律上は提出を受けた税務署は「遅滞無く」審査

するとしか規定されていませんので、税務署の込み具合でも期間

が変わります。

 一方適用をやめようとする場合には「消費税課税売上割合に

準ずる割合の不適用届出書」を提出します。

【生徒】

 届出書?申請書じゃないんですね。

【先生】

 やめようとする場合には特に審査はありませんので、届出を

するだけでOKです。その届出書の提出日の属する課税期間から

通常の課税売上割合により計算することとなります。

 また、不適用届出の提出不可期間も設けられていませんので、

1年未満でもやめたいときにやめられます。

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