週刊なるほど!消費税

国等の特例(3)

第198号 2006/11/13

【先生】

 突然ですが、「ようつべ」「エビ売れ」「急にボールが来たので」

「主人がオオアリクイに殺されて1年が過ぎました」といった言葉

を知っていますか?

【生徒】

 な、なんですか?それは・・・

【先生】

 新語辞典「現代用語の基礎知識2007」に新しく掲載されることに

なった言葉だそうです。

 「ようつべ」はYou Tubeのことで、「エビ売れ」は某有名モデルさん

を広告・宣伝に起用した商品が猛烈に売れることを言うそうです。

【生徒】

 「急にボールが来たので」は知ってます。W杯クロアチア戦の珠玉

の名言ですね。

 でも「主人がオオアリクイに殺されて1年が過ぎました」っていうの

はいったい・・・

【先生】

 これは夏頃に流行ったスパムメールの件名とのことです。スパム

とわかっていても、思わず読んでしまいそうな題名ですね。

 さて、国等の特例の話です。今回は仕入税額控除についての特例

です。

 この特例のうち、一般会計については既にお話しています。

【生徒】

 預った消費税と同額とみなすってことですね。

【先生】

 そうです。一般会計及び一般会計と同種とみなされる特別会計に

ついては、控除対象の消費税額は、課税標準額に対する消費税額と

同額とみなされ、納付も還付も生じないこととされています。

 一方、それ以外の特別会計でも特例があります。それが「特定収入」

です。

【生徒】

 特定収入?

【先生】

 特定収入とは、資産の譲渡等の対価以外の収入のうち一定のもの

をいいます。

 例えば税金や補助金、交付金、寄付金、会費、保険金といったもの

がこれにあたります。

 通常の借入金や貸付金の回収は対価性がありませんが、非特定収

入とされています。

 出資金も非特定収入ですが、出資に対する配当金は特定収入と

されています。

【生徒】

 特定収入があるとどうなるんですか?

【先生】

 イメージとしては、原則課税における個別対応方式です。個別対応

方式では、その他の資産の譲渡等つまり非課税資産の譲渡にかかる

仕入等の経費については、消費税の控除はできないとされています。

 特定収入も同様に、特定収入により賄われる課税仕入等の消費税

額は、仕入税額控除の対象から除かれることとされています。

【生徒】

 そしたら課税売上割合みたいに特定収入割合みたいなものも計算

したりするのかな?

【先生】

 そうです。まさに特定収入割合を計算します。この割合が5%以下

なら調整計算は必要ありませんが、5%超の場合には調整計算を

しなければなりません。

 順序としては、まず課税売上割合を計算し95%の判定を行った後

に、特定収入割合を計算して調整計算の有無を判定します。

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