【先生】
今年ももうこの季節かという感じですが、今年の流行語大賞の候補作
が発表されました。この中から12月1日に大賞とトップ10が選ばれます。
【生徒】
イナバウアーとかハンカチ王子がありますね。他はアンチエイジング、
エハラー、飲酒運転、エロカッコイイ、エビ売れ、下流社会・・・
亀田ファミリーなんてのも入ってますね。数独とか中食とかあまり聞か
ないけど、流行ったのかなぁ・・・
【先生】
これが来るともう年末。あっという間に年明けです。早いですねぇ。
さて、国等の特例です。今回は申告・納付期限の特例について見て
いきましょう。
まず申告・納付期限の原則は覚えていますか?
【生徒】
確か2ヶ月以内ですよね?
【先生】
そうです。課税期間終了後2ヶ月以内が原則です。法人税などのような
申告期限の延長という制度はありません。
但し、個人事業者の12月31日を含む課税期間については、翌年の
3月末日までが申告・納付期限となります。
【生徒】
そうでした。所得税の確定申告期限とは半月違うんですよね。
【先生】
国等については、これについても特例が設けられています。
まず国(特別会計)については、課税期間の末日の翌日から5ヶ月以内。
地方公共団体については、課税期間の末日の翌日から6ヶ月以内、と
なります。
【生徒】
5ヶ月と半年ですか?ずいぶん長いですね。
【先生】
法令上、決算を完結するのに2ヶ月以上かかってしまう関係で、このよう
な特例が設けられています。
とはいえ、決算から3ヶ月で株主総会を迎える企業などには特例が認め
られていませんが。
【生徒】
そうですよね。法人税は期限の延長OKなのに。不公平かも。
【先生】
但し、地方公営企業については、期限は少し短くなります。
【生徒】
地方公営企業って何ですか?
【先生】
簡単に言うと地方公共団体の経営する企業をいい、例えば水道事業や
軌道事業、鉄道事業、病院事業といったものがこれにあたります。
これらの地方公営企業は、申告・納付期限は6ヶ月以内ではなく3ヶ月
以内となります。
【生徒】
それでも3ヶ月あるのかぁ。
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