【先生】
お盆真っ只中です。とはいえお盆でも休まない人も増えているようです。
【生徒】
子供がいる家庭では、子供の夏休み中にってことになるんでしょうけど、
そうでなければ、9月か10月にずらせば料金も安くなるし、すいてるし。
【先生】
欧米のように1~2ヶ月バカンスがあるといいのですが。
【生徒】
でも無給になっちゃうでしょ?
【先生】
それは小市民には非常にキビシイですね。
さて、引き続き確定申告のお話です。
今回は確定申告をしなくてもよい場合について見ていきましょう。
【生徒】
確定申告をしなくてもよい場合?免税事業者ってことですか?
【先生】
免税事業者はそもそも確定申告というものがありません。今回見ていく
のは、課税事業者だけれども、確定申告義務がない場合です。
【生徒】
課税事業者なのに申告しなくていい?それはありがたい。
【先生】
必ずしもありがたいとは限りませんよ。
課税事業者は今までお話してきたとおり、課税期間の末日の翌日から
2ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。
ですが、課税事業者でも課税資産の譲渡等が無い又は課税資産の譲渡
等の全てが免税の対象となる場合で、かつ、納付税額等が無い場合には、
申告義務は無い、つまり申告しなくてもよいとされています。
【生徒】
つまり、5%の消費税がかかる売り上げがない場合には申告しなくても
いいってことですね。
【先生】
そうです。ですが、これが落とし穴です。
納付税額等が無い場合と言っていますが、これは還付が含まれる場合
も含まれます。
【生徒】
そうか、還付は納付ではないですもんね。
【先生】
典型的な例として、売上が輸出免税のみの場合、上記の例に該当する
ので申告義務はありません。
ですが還付を受けるためには還付申告をすることが必要です。
輸出では国内仕入れで仕入控除税額が発生しているはずですので、
義務が無いからといって申告しなければ、還付も受けられないのです。
【生徒】
申告義務が無いっていうのは、申告してはいけないってことではない
ですよね。
【先生】
そうです。消費税法の条文でも、申告書の提出義務が無い場合でも
還付を受けるための申告をすることができると規定されています。
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