【先生】
先週からボクシングが何かと話題のようですが。
【生徒】
判定勝ちの件ですね。テレビ局にかなり抗議がいったらしいけど、テレビ
に文句言ってもしょうがないよなぁ。
【先生】
ましてや本人のせいではないですけれど。ただすっきりしないのは明らか
ですね。
【生徒】
ダウンもしたし、後半も結構パンチ当たってたし。
【先生】
不必要な枠を取って無理やり盛り上げるテレビ局もどうかと思いますが。
さて、引き続き確定申告のお話です。
前回は確定申告の申告期限について見ていきました。
【生徒】
課税期間末日の翌日から2ヶ月以内でしたね。
【先生】
そうです。但し個人事業者の12月31日を含む課税期間は翌年3月31日
が申告期限となります。
少し補足をすると、申告期限が土日祝日・振替休日に当たる場合には、
これらの日の翌日が申告期限となります。
例えば申告期限が8月31日で、その日が土曜日だとすると、週明けの
9月2日月曜日が申告期限となります。
【生徒】
土日が申告期限っていわれても、肝心の税務署が開いてないですもんね。
【先生】
申告期限=納税期限でもありますから、土日では納税もできませんし。
但しこれは申告期限の話であって、届出の提出期限にはこのような考え
は無いということに注意する必要があります。
このような補足事項はありつつも、申告期限の原則は2ヶ月以内ですが、
別途申告期限が定められている場合があります。
【生徒】
特例みたいなものですか?
【先生】
特例というよりは、特殊な状況というほうが正しいでしょう。
まずは清算法人で、残余財産が確定した場合です。
この場合には確定日から1ヶ月以内か、1ヶ月以内に最後の残余財産の
分配が行われる場合にはその分配の行われる前日が申告期限となります。
【生徒】
清算法人ってことは、会社をたたんだ場合ってことですよね。
【先生】
そうです。納税を確保するため上記のような期限となっています。
次に個人事業者が亡くなった場合。
この場合には、亡くなった個人事業者(被相続人)にかかる消費税の申告
期限は、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内となります。
【生徒】
知った日から4ヶ月?
【先生】
そうです。まずこの申告は被相続人は行えませんので、相続人が行うこと
になります。ですから、この相続人が相続の開始があったことを知った日、
つまり被相続人が亡くなったことを知った日から4ヶ月以内、ということです。
もちろん納税義務は相続人が負うことになります。
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