週刊なるほど!消費税

納税額の計算(43)
簡易課税

第169号 2006/04/17

【先生】

 ついにライブドアは上場廃止になりました。

【生徒】

 最後の終値は94円。60円くらいまで下がったこともあったから、結構

儲かった人もいますよね。

【先生】

 とはいえ去年の年末は700円くらいでしたから。痛い目にあった人は

数知れず。

【生徒】

 株主もどんどん訴えるみたいですね。

【先生】

 逆に再上場を期待して買った人もいるそうです。なかなか厳しい道のり

とは思いますが。

 さて、簡易課税のお話です。前回で業種区分のお話は一通り終わりました。

 今回からは計算方法についてみていきましょう。 

【生徒】

 計算方法って、預った消費税に率をかければ終わりじゃないんですか?

【先生】

 1つの事業にかかる売上しかないということであればそれでOKですが、そう

単純にはいきません。

 普通の小売店でも、事業者に対する領収書の控えがあれば第2種ではなく

第1種になるわけですし、前回お話した事業用固定資産の売却、例えば車の

下取りがあれば、それは第4種となります。

【生徒】

 なるほど。複数の事業区分があるほうが一般的かもしれないですね。

【先生】

 複数事業がある場合には計算方法に特例があったりしますので、詳しく

見ていくことにしましょう。

 まずは復習もかねて、1つの事業しか営んでいない場合の計算です。

 (例)第1種売上21,000,000円(税込)の場合

1:預った消費税の計算

    21,000,000×100/105=20,000,000

    20,000,000×4%=800,000 

   2:支払った消費税の計算

    800,000×90%(第1種)=720,000

   3:納税額(国税部分)

    800,000-720,000=80,000

   4:納税額(地方税部分)

    80,000×25%=20,000

   納税額合計 80,000+20,000=100,000

【生徒】

 まず国税部分を計算してから地方税部分でしたね。思い出しました。

【先生】

 1つの事業のみであれば、上記の計算方法の「90%」のところを入れ替え

れば、後は全て同じです。

 さて、それでは複数事業の場合です。複数事業では原則的な計算方法

の他、特例計算が2種類認められています。

【生徒】

 2つも特例があるんですか?

【先生】

 そうです。もちろんそれぞれ条件がありますが、2つとも認められる事業者

であれば、3つを計算してその中から一番有利になる方法を選択すること

ができます。

【生徒】

 おお。それはありがたい。。

 でも選択できる場合って、大抵一度選択すると2年は同じ方法を取らないと

いけなかったりするんじゃないんですか?

【先生】

 いえ、この場合はそのような制限はありません。条件さえ満たしていれば

その年ごとに判断できます。

 次回からまずは原則的な計算方法から見ていきましょう。

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