【先生】
ついにライブドアは上場廃止になりました。
【生徒】
最後の終値は94円。60円くらいまで下がったこともあったから、結構
儲かった人もいますよね。
【先生】
とはいえ去年の年末は700円くらいでしたから。痛い目にあった人は
数知れず。
【生徒】
株主もどんどん訴えるみたいですね。
【先生】
逆に再上場を期待して買った人もいるそうです。なかなか厳しい道のり
とは思いますが。
さて、簡易課税のお話です。前回で業種区分のお話は一通り終わりました。
今回からは計算方法についてみていきましょう。
【生徒】
計算方法って、預った消費税に率をかければ終わりじゃないんですか?
【先生】
1つの事業にかかる売上しかないということであればそれでOKですが、そう
単純にはいきません。
普通の小売店でも、事業者に対する領収書の控えがあれば第2種ではなく
第1種になるわけですし、前回お話した事業用固定資産の売却、例えば車の
下取りがあれば、それは第4種となります。
【生徒】
なるほど。複数の事業区分があるほうが一般的かもしれないですね。
【先生】
複数事業がある場合には計算方法に特例があったりしますので、詳しく
見ていくことにしましょう。
まずは復習もかねて、1つの事業しか営んでいない場合の計算です。
(例)第1種売上21,000,000円(税込)の場合
1:預った消費税の計算
21,000,000×100/105=20,000,000
20,000,000×4%=800,000
2:支払った消費税の計算
800,000×90%(第1種)=720,000
3:納税額(国税部分)
800,000-720,000=80,000
4:納税額(地方税部分)
80,000×25%=20,000
納税額合計 80,000+20,000=100,000
【生徒】
まず国税部分を計算してから地方税部分でしたね。思い出しました。
【先生】
1つの事業のみであれば、上記の計算方法の「90%」のところを入れ替え
れば、後は全て同じです。
さて、それでは複数事業の場合です。複数事業では原則的な計算方法
の他、特例計算が2種類認められています。
【生徒】
2つも特例があるんですか?
【先生】
そうです。もちろんそれぞれ条件がありますが、2つとも認められる事業者
であれば、3つを計算してその中から一番有利になる方法を選択すること
ができます。
【生徒】
おお。それはありがたい。。
でも選択できる場合って、大抵一度選択すると2年は同じ方法を取らないと
いけなかったりするんじゃないんですか?
【先生】
いえ、この場合はそのような制限はありません。条件さえ満たしていれば
その年ごとに判断できます。
次回からまずは原則的な計算方法から見ていきましょう。
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