週刊なるほど!消費税

納税額の計算(42)
簡易課税

第168号 2006/04/10

【先生】

 第1、第2、第3、第5種と見てきて、今回は最後の事業区分である第4種

事業について見ていくことにしましょう。

【生徒】

 第3種のあとに飛ばしたところですね。確かどれにも当てはまらないものが

第4種になるとか・・・

【先生】

 そうです。第1、第2、第3、第5種に当てはまらない事業が第4種事業と

なります。

【生徒】

 以前に飲食店は第4種となるというのはやりました。それから加工賃を対価

とする役務の提供とかも第4種でした。

【先生】

 そうですね。飲食業で店内に飲食設備のあるもの、つまり飲食店は第4種

事業です、また主要材料の提供を無償で受けるような加工業も第4種となり

ます。

 そのほか、第4種事業で主要なものといえば金融保険業です。

【生徒】

 金融保険業っていうと、貸金業者とか保険会社ですか?

【先生】

 そうです。ですから例えば保険代理店の手数料などは、保険業ということで

第4種となります。

【生徒】

 そういえば質屋さんってどうなんですか?あれも貸金みたいなもんですよね。

【先生】

 質屋も金融業ということで第4種です。但し、質流れ品の販売は第4種では

ありません。

 質流れ品は貸した金額でその物品を買い取ったことになるため、質屋にとって

は棚卸資産ということになります。

 ですので、質流れ品の販売先が事業者であれば第1種、一般消費者であれ

ば第2種ということになります。

【生徒】

 へー。買い取って古物販売するのと同じってことか。リサイクルショップみたいな

ものってことですね。

【先生】

 .また、第4種事業で一番重要なのが、固定資産の売却です。

 資産の売却というと真っ先に思いつくのが棚卸資産つまり商品や製品などの

販売ですが、ここで言う固定資産の売却とは事業で使用していた車両やパソコン、

ソフトウェアなど、販売目的ではない資産の売却です。

【生徒】

 営業車を下取りに出した場合とかですか?

【先生】

 そうです。この固定資産の売却は第4種となります。

 もちろん車両やパソコンを販売する事業を営んでいるということなら、それらは

固定資産ではなく販売目的の棚卸資産ということになりますので、第1種または

第2種事業となります。

【生徒】

 固定資産の売却は最初の頃に課税取引かどうかの判断のところでやりましたね。

家事用資産の売却は対象とならないとか・・・

【先生】

 個人事業の場合ですね。たとえ事業資金獲得のためであっても、家事用資産の

売却は課税対象とはなりません。

 もちろん簡易課税でも課税取引が対象となることは言うまでもありませんので、

第4種となるのは事業用固定資産の売却です。

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為