【先生】
2週お休みをいただいたので、3週間ぶりの発行となります。
【生徒】
みなさん元気でした?
【先生】
今週からまたはりきってお話していきましょう。
さて今回からは現金主義について見ていきます。
【生徒】
現金主義?
【先生】
そうです。簡単に言うと現金の受取、支払のときに売上・経費を認識する
基準を言います。
【生徒】
へー。それは経理が簡単そうですけど、いいんですか?原則からずいぶん
はずれてる気がする・・・
【先生】
もちろん例外中の例外です。ですので一定の要件を満たす小規模事業者
についてのみ認められる経理方法です。
【生徒】
小規模事業者かぁ。規模が小さければ現金主義でもそれほど不都合がない
ってことかな。
【先生】
それから経理にかかる手間を考慮するという側面もあるでしょうね。
まずはこの現金主義ですが、個人事業者で所得税法第67条(小規模事業者
の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者とあります。
所得税法第67条は現金主義を規定しているところです。それによると
・青色申告書を提出する居住者
・政令で定める要件に該当する小規模事業者
であれば、その所得の金額の計算上、収入金額及び必要経費に算入すべき
金額は、その業務につきその年において収入した金額及び支出した金額とする
ことができます。
また小規模事業者とはその年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得
の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の
合計額が300万円以下である事業者のことです
【生徒】
要件に該当すれば、自由に現金主義を採用してもいいんですか?
【先生】
自由にというわけにはいきません。適用を受けようとする年の3/15(その年の1月
16日以後に新たに開業した場合には、開業した日から2月以内)に、所轄税務署に
届出を提出しなければいけません。
やめる場合にはやめる旨の届出も必要になります。
【生徒】
やっぱり届出が必要かぁ。
今までは所得税法の規定だから個人事業者についてですよね。法人で現金主義
をとるにはどうすればいいんですか?
【先生】
法人税法では現金主義についての規定はありません。ですから法人はいくら事業
規模が小さいからといっても原則通り発生主義で経理しなければいけません。
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