【先生】
今日は4月25日。新入社員の人は始めて給与を受け取ったという人
も多いでしょう。
【生徒】
何に使おうかドキドキワクワク。どーんと奮発して日本経済に貢献です!
【先生】
1ヶ月分の給与もらってすぐ辞めるなんてことがないようにして下さい
ね。せめて賞与の支給まではがんばりましょう。
さて引続き工事進行基準についてのお話です。
今回はまず工事進行基準により経理しなかった場合等の処理について
見ていきます。
【生徒】
似たようなことを以前の長期割賦販売でもやりましたよね。
【先生】
そうですね。結論も同じような感じになります。
まず前提として、長期大規模工事の請負にかかるものの場合は今回
のお話からは除かれます。
これは長期大規模工事では工事進行基準により経理することが強制
されているからです。
ですから長期大規模工事は経理上工事進行基準を採用しつつ、消費
税でも工事進行基準を採用するかどうかを選択するという場合に限られ
ることになります。
【生徒】
「経理するの忘れちゃった。てへっ☆」っていうのはダメなんですね。
【先生】
そうです。かわいくごまかしてもだめです。
ここでは大規模工事以外の工事についてのお話になります。
工事進行基準の方法により経理しなかった場合等というのは
1.工事進行基準により経理しなかったとき
2.損失が発生すると見込まれるにいたったとき
3.その工事につき見積もられる利益の額が、工事進行基準の方法により
経理した収益の額から費用の額を控除した金額の合計額に満たないこと
となった事由が生じたとき
の3つです。2と3は、これらの事由が発生したときには工事進行基準に
より経理することができなくなる場合です。
【生徒】
今度は「経理しちゃった。てへっ☆」というのがダメなんですね。
【先生】
そもそも工事進行基準により経理できる場合にあてはまらないわけです
から、経理すること自体が認められません。
上記3つの場合には、それ以後の課税期間についてはその工事について
工事進行基準により経理することはできません。
【生徒】
経理上は工事進行基準で、消費税だけ完成・引渡し基準だったときには
どうなるんですか?
【先生】
その場合には消費税の計算上は影響がないことになります。
また上記の区別は工事ごとに行いますので、一つの工事について進行基
準が取れなくなったからといって他の工事についても全て進行基準が認め
られなくなるわけではありません。
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