週刊なるほど!消費税

譲渡等・仕入等の時期(14)
工事進行基準

第120号 2005/04/18

【生徒】

 朝girl。のリーダー矢○さんが電撃脱退!驚きました!

【先生】

 おや、朝girl。のファンだったとは知りませんでした。

【生徒】

 いえ、まっっっっったく興味ありません。たまには芸能ネタもいいかなぁと。

【先生】

 朝girl。さんたちよりモリモリ夫妻のほうがよほど気になります。

【生徒】

 まさに哀しみ本線日本海ですよねー。おしどり夫婦にもすきま風。ヒュルー。。

【先生】

 「すきま風」は杉良○郎の名曲です。冬を越すツバメには負けません。

 さて前回は工事進行基準がどのようなものかについてお話しました。

【生徒】

 工事の進行度合いに応じて売上と経費を計上していくんでしたよね。

【先生】

 そうです。

 法人税・所得税では、長期大規模工事であれば必ず、それ以外の工事

は一定の要件を満たせば選択により工事進行基準を採用できます。

 では消費税についてはどうかというと、経理上工事進行基準を採用して

いる場合には、消費税においても工事進行基準を採用することができる

とされています。

【生徒】

 「できる」ということは、しなくてもいいんですか?

【先生】

 はい。工事進行基準を採用する場合には申告書にその旨を付記します。

 採用しない場合には原則通り完成基準、つまり完成・納品のタイミングで

消費税を認識することになります。

【生徒】

 でもそうすると、処理がかなり面倒になりそうですね。

【先生】

 経理処理と消費税の計算がずれるわけですから、よほど注意しないと

間違える可能性があります。

 ですが、例えば支出する工事費がかさんで資金繰りがよくないような時に

完成基準をとれば、それだけ納税のタイミングを遅らせることができます。

【生徒】

 なるほど。お金が無いのに納税しないといけないとなるとタイヘンです

もんね。

【先生】

 銀行から融資を受けるために経理上は進行基準を採用して黒字を出し

つつ、消費税は完成基準により後回しにする、ということも可能なわけです。

 但し、完成基準では総額で納付することになりますが、進行基準ではその

分を分割で納付することになるという面もありますので、選択するときには

気をつけないといけません。

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