【先生】
8月に入りました。台風が真西に進むという不思議な現象がおきてますが、
いよいよ夏本番です。
【生徒】
きっとこの前ゴキブリを叩き潰した崇りだ。間違いない。そのうち太陽が
西から昇るかも。。
【先生】
そうしたら日の没する国になってしまいますね。
さて、基準期間の課税売上高についてお話していますが、基準期間つま
り個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度の課税売上高
で、当期の納税義務を判断するというのはいいですね?
【生徒】
はい。大丈夫です。
法人の場合は基準期間が1年未満なら1年分に換算するんですよね。
【先生】
そうです。前回お話しましたね。
今回は換算する際の、ちょっと細かいお話をします。
実は法人の場合、前々事業年度が1年未満の時の基準期間は次のように
規定されています。
『判定すべき課税期間である事業年度開始の日の2年前の日の前日から同
日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間』
【生徒】
こりゃまたわかりずらいですね。
【先生】
実際の日付で見てみましょう。
H14/10/1に設立した3月決算法人です。
第1期目はH14/10/1からH15/3/31
第2期目はH15/4/1からH16/3/31
第3期目はH16/4/1からH17/3/31
となります。
3期目の納税義務を判定しようとします。前々事業年度は第1期ですが6ヶ月
しかありませんので上記の規定が適用されます。
判定すべき課税期間である事業年度開始の日→H16/4/1
2年前の日→H14/4/2 の前日→H14/4/1
同日以後1年を経過する日→H15/3/31
つまり、H14/4/1からH15/3/31までに開始した各事業年度を合わせることに
なります。
するとその間に開始しているのは第1期だけというのが分かります。その
ため、第1期の課税売上高をそのまま12ヶ月に割り戻せばOKということです。
【生徒】
なんでこんなわかりずらい規定にしているんですか?
【先生】
それは次のような場合を考えればわかります。
H14/10/1に設立した12月決算法人です。
第1期目はH14/10/1からH14/12/31
第2期目に3月決算へ事業年度を変更しました。
H15/1/1からH15/3/31
第3期目はH15/4/1からH16/3/31
第4期目はH16/4/1からH17/3/31
まず第3期目を見てみましょう。前々事業年度は第1期ですが、1年未満です
ので上記規定が適用されます。
すると基準期間はH13/4/1からH14/3/31までに開始した各事業年度となり、
設立前となってしまいます。この場合基準期間無しとして納税義務はありません。
【生徒】
ほえー。無しになるんですか。
【先生】
次に第4期を見てみましょう。前々事業年度は第2期ですが同じように1年未満
です。
基準期間を判定すると、H14/4/1からH15/3/31までに開始した各事業年度と
なり、第1期及び第2期が該当します。
この場合は第1期の課税売上高+第2期の課税売上高を、第1期第2期を通算
した6ヶ月で割り、それに12ヶ月をかけて1年分に割り戻します。
【生徒】
あらら・・・単純に前々事業年度ってことにはならないんですね。
【先生】
理由は期間を見てもらえればわかると思いますが、法人は事業年度の決め方に
よっては、前々事業年度が2年前にならない場合があるのです。個人事業者は
必ず2年前ですので、その整合性を保つためなんですね。
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