週刊なるほど!消費税

納税義務(6)

第87号 2004/08/09

【先生】

 8/9の今日は長崎原爆記念日です。他には野球の日でもあるみたいですね。

【生徒】

 や(8)きゅう(9)ですか・・・それは知らなかった・・・

【先生】

 某スポーツメーカーが勝手に制定したらいいです。他にもベースボール記念

日が6/19、プロ野球の日が2/5、草野球の日が9/3・・・

【生徒】

 何故野球ばかり・・・作ればいいってもんでもないと思うなぁ・・・別に害がある

わけじゃないけど。

【先生】

 さて前回はちょっと細かいお話をしました。わかりにくいところですので、時系

列の図を描いてみるといいかもしれません。

 今回はまず事例を出してみましょう。納税義務(基準期間の課税売上高)と、

実際の消費税の納付を混同している場合があるので、その整理です。

 事業を始めて4年目の個人事業者です。

・1年目は8/9に事業を開始し、課税売上高は840万円でした

・2年目の課税売上高は2,100万円でした

・3年目の課税売上高は4,200万円でした

・今年の課税売上高は6,300万円でした

全て5%を上乗せして請求した金額です。

【生徒】

 順調に売上が伸びてますね。ここはぜひ法人成りを検討しては・・・

【先生】

 あくまで仮定の数字ですよ。

 まず1年目、2年目の納税義務を判断してみましょう。どうなりますか?

【生徒】

 えーと、1年目も2年目も前々年の課税売上高は無いから、納税義務は無し

です。

【先生】

 そうですね。1年目2年目は共に免税事業者です。では3年目はどうですか?

【生徒】

 3年目の前々年は1年目ですよね。1年目の課税売上高は840万円だけれ

ども、事業を始めたのが8/9。

 でも個人事業者は12ヶ月に割戻ししないから、840万円≦1,000万円で

納税義務は無しです。

【先生】

 そうです。付け加えると1年目は免税事業者でしたので、840万円から消費

分を抜く作業も必要ありません。

 続いて4年目はどうでしょう?

【生徒】

 4年目の前々年は2年目。2年目の課税売上高は2,100万円で、且つ免税

事業者だったから、2,100万円>1,000万円となって納税義務有りです。

【先生】

 OKです。最後に5年目を飛ばして6年目はどうなりますか?

【生徒】

 6年目ですね。6年目の前々年は4年目。4年目の課税売上高は6,300万円

だけど、4年目は課税事業者だから消費税分を抜かないとダメですね。

6,300万円×100/105=6,000万円

1千万円超えてるので納税義務有りになります。

【先生】

 そうですね。ちなみに5年目は4年目と同様の判断になります。

 ここで注意点ですが、今見てきたことはあくまで納税義務の有る無しの判断です。

実際に納税額を計算することとは異なります。

 例えば納税義務のある4年目の課税売上高が630万円だった場合、納税額は

この630万円の消費税分30万円が預かった消費税となり、ここから支払った消

費税を控除して納付します。

 基準期間の課税売上高が2,100万円なので、納税額もこの2,100万円を使っ

て計算すると思ってしまう人がいますが、納税額はその期の課税売上・課税仕入

が対象になります。

【生徒】

 4年目が630万円なら、6年目は基準期間の課税売上高が600万円ってこと

で、6年目にいくら売上を上げても消費税は納めなくていいんですね。

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