【先生】
東京は暑い日が続きます。30度で「昨日より涼しいですね」なんて会話
が成立してしまいます。
【生徒】
冷房は世紀の大発明。人類の至宝です。エアコン万歳。
【先生】
かけすぎはよくないんですけどね。どうしても頼ってしまいます。
さて今回は基準期間の課税売上高の月割計算のお話です。
【生徒】
月割?
【先生】
そうです。
基準期間は個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度
というのはいいですね?
個人事業者は暦年ですので、前々年は1/1から12/31までの1年間です。
ですが法人の場合、前々事業年度が設立事業年度であった場合や、
事業年度を変更したような場合、基準期間が1年未満である場合が生じます。
例えば10/1に設立した3月決算の法人ですと、設立事業年度は10/1から
翌年3/31までの6ヶ月となります。
もちろん4/1に設立する法人もありますので、そういう法人は設立事業年度
でも12ヶ月となります。
そうすると、6ヶ月であげた売上と12ヶ月であげた売上で判断するとなれば
短いほうが売上高が少なくなり、基準期間の課税売上高も少なく押さえられる
ことになります。
【生徒】
不公平ですね。
【先生】
そのため、基準期間である事業年度が1年未満の場合、課税売上高を1年
分に割り戻す計算をしなければならないのです。
【生徒】
ちょっと待って下さい。法人だけですか?個人事業者でも事業を始めたのが
年の途中からだったら、売上を1年分に調整するんじゃないんですか?
【先生】
先ほども言ったように、個人事業者の基準期間は暦年ですので必ず1年です。
たとえ事業自体を年の途中から始めたとしても、1年に調整するといったことは
しません。
7/1から事業を始めて12/31までの課税売上が600万円あったとしても、半年
だから2倍にするということはせず、600万円が基準期間の課税売上高という
ことになります。
【生徒】
それも微妙に不公平な気が・・・
【先生】
ですので1年分に調整するのは法人だけです。
10/1に設立した3月決算の法人の課税売上が600万円であれば、6ヶ月での
課税売上が600万円ですのでまず600万円を6ヶ月で割り、それを1年分にする
ため12ヶ月を掛けた1,200万円が、基準期間の課税売上高となります。
【生徒】
設立日が10/2だったらどうなるんですか?
【先生】
1月に満たない端数は、1月に切り上げます。ですから10/31設立の3月決算
法人でも、6ヶ月ということになります。
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