【先生】
今日は海の日。海の恩恵に感謝し、海洋国家日本の繁栄を願いまし
ょう、という日らしいです。
【生徒】
なんのことだか分からないですねぇ。湘南の海でごみ拾いでもすれば
いいのかな?
【先生】
もともとは6・7・8と祝日が無い月が続くので、これはイカンと無理矢理
選ばれたのが海の記念日の7/20。ハッピーマンデーで第3月曜になって
今に至るという感じです。イマイチ知名度に欠ける祝日ですね。
【生徒】
休めれば何でもいいです。
【先生】
さて、引続き基準期間における課税売上高のお話です。
少しおさらいしてみましょう。
基準期間というのは個人事業者であれば前々年、法人であれば前々
事業年度で、その年又は事業年度における課税取引となる売上高が
1千万円以下であれば、当期の納税義務は免除されます。
但し課税売上高というのは、会計上の売上高だけではないので注意
が必要です。
というところまで説明しました。今回は会計上の売上高にも注意が必要
ということをお話していきます。
【生徒】
売上が課税取引かどうか見るだけじゃダメなんですか?
【先生】
そうです。例えば基準期間において帳簿上の売上(課税取引の売上です
)が税込1,050万円あったとします。
以前「対価の額」のところでもお話しましたが、売上高等の金額を見る際
には必ず税抜価格で判断します。ですからここでも1,050万円を税抜き
にした1,000万円が課税売上高となります。
通常はこのようになるのですが、ここで注意点。その基準期間、つまり前々
年若しくは前々事業年度にその事業者が消費税の免税事業者であれば、
判断の基準が変わってきてしまいます。
【生徒】
どう変わるんですか?
【先生】
もし免税事業者であれば、1,050万円の売上があったとしても、預った
消費税は納めていないことになります。
前々回お話したように、免税事業者が消費税5%を上乗せしていたとしても、
それは単なる値上げとして扱われます。ですから、税抜価格で判断する場合、
1,050万円のうち50万円は消費税ではなく値上げ分ですので、1,050万円
がそのまま税抜価格となるのです。
【生徒】
ということは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えちゃってるから・・・
【先生】
当期は課税事業者、つまり消費税は免除されないということになります。
【生徒】
あらら・・・気をつけないと間違いそうですね。
【先生】
実際に自分が免税事業者と勘違いして納め忘れたなんてこともあるようです
から、注意しましょう。
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