週刊なるほど!消費税

免税取引(6)
輸出取引等

第78号 2004/06/07

【先生】

 前回に引き続き今回も非居住者についてお話ししましょう。

【生徒】

 非居住者は日本に住んでない人、事務所の無い法人ってイメージで

いいんですよね?

 イ○ローもマ○イもナ○タも非居住者になるのかな・・・

【先生】

 確かに所得税も海外で納めているようですからね。

 さて今回は非居住者に対する役務提供について見ていきます。

【生徒】

 役務提供ですか?どんなものがあるんだろう・・・

【先生】

 例えば外国法人の日本でのCMを日本の会社が請け負った場合、

日本に支店等がなければ、外国法人に対する役務提供になります。

 また日本の市場情報を外国の会社に提供した場合も、情報提供と

いう役務提供を非居住者に行ったことになります。

 非居住者に対する役務提供は原則として免税取引となります。

【生徒】

 原則?ということは例外もあるんですね。

【先生】

 そうです。次にあげるものが免税取引から除かれます。

・国内に所在する資産に係る運送又は保管

・国内における飲食又は宿泊

・上記に準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

 国内で役務提供を受けて、国内でその効果が完結してしまうもの

は、誰の消費であっても消費地が国内なので消費税がかかります

ということですね。

【生徒】

 そうですよねぇ・・・ラーメン屋に入っても、外国人旅行者だからと

いって消費税分まけてくれるなんてないですよねぇ・・・

【先生】

 国内で直接便益を享受するものの例としては次のようなものが

あります。

・電車、バス、タクシー

・国内における宅配便の利用

・飲食、宿泊

・理容又は美容

・医療又は療養

・劇場、映画館等

・国内間の電話、郵便

 その他でもコンビニ等で普通に買い物をすれば、消費税はかか

ります。

【生徒】

 買い物っていうと、国内でも海外でも免税店ってありますよね。

あそこで買い物をすれば税金が免除されるんじゃないんですか?

【先生】

 そう単純な仕組みではないんです。それは輸出取引等の後にお話

する輸出物品販売場で詳しく説明しましょう。

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為