【先生】
明日から6月。衣替えの季節です。夏服の用意は整ってますか?
【生徒】
なんでわざわざ日を決めて服変えないといけないんだろ・・・
好きなもの着ればいいと思うんだけど・・・
【先生】
衣替えは元々宮中行事として始まったのもらしいです。平安時代には
旧暦の4月1日と10月1日に行っていたということで、かれこれ千年以上
の伝統行事ですね。
【生徒】
千年ですか。お灸もビックリですね。
【先生】
さて今回は非居住者に対する資産の譲渡等についてお話していきます
が、まずは非居住者について説明していきましょう。
【生徒】
居住してない人ってことですよね。ズバリ外国人じゃないんですか?
【先生】
直感的にはそう考えると分かりやすいですね。ただ外国人といっても
日本に住んでいる人もいますし、もう少し正確な定義が必要となります。
【生徒】
「なんちゃって外国人」とか「もしかしたら日本人」の線引きが大切って
ことですね。ちょっと振り向いてみただけの異邦人ってこともあるし。
【先生】
消費税法でいう非居住者とは、日本国内に住所、居所のいずれも有し
ない自然人及び、国内に主たる事務所を有しない法人をいいます。
自然人というのは法人に対する言い方で、我々個人のことを指します。
【生徒】
じゃぁ日本に住んでる外国人は居住者ですね。
【先生】
そうですね。もう少し細かく言うと、日本にある事業体に勤務する者、
日本に入国後6ヶ月以上経過する者は居住者として扱います。
但し、外交官、領事館員や外国政府の公務を帯びている場合には非
居住者となります。
日本の在外公館で働く日本人は、もちろん居住者です。
【生徒】
法人は日本に支店があれば居住者ですね。
【先生】
海外の会社の日本法人なら言うまでも無く、支店や営業所があれば、
居住者となります。
但し、具体的な取引では個別に判断が必要な場合もありますので、
そちらは追って説明することにしましょう。
【生徒】
了解です。
【先生】
さて、非居住者に対する資産の譲渡等ですが、まず物品の譲渡や
貸付は以前お話した「本邦からの輸出」となるのはいいですね。
その他に輸出を伴わないもの、例えば鉱業権や採掘権、特許権や
商標権、著作権、営業権など権利の譲渡・貸付についても、免税取引
となります。
【生徒】
確かに権利を船や飛行機で運ぶなんてことはしないですもんね。
【先生】
あったとして契約書を郵送するくらいでしょうか。それでも最近は
ネットでのやり取りで終えてしまうことも多いですからね。
権利の譲渡・貸付先が非居住者であれば、免税取引となります。
ここで注意点。以前国外取引のところでお話しましたが、権利関係
についてはまず国内取引か国外取引かの判断が重要です。
たとえ非居住者に対する権利の譲渡でも、その登録機関がイギリス
というような場合には不課税取引となります。
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