週刊なるほど!消費税

国内/国外取引(3)

第28号 2003/06/09

【先生】

 今回は、前回の最後にお話しました権利関係について見ていきま

しょう。

 まずは工業所有権について。

【生徒】

 工業所有権?

【先生】

 産業上の発明や商標・意匠などを排他的に利用、所有しうる権利

のことで、具体的には特許権、実用新案権、商標権、意匠権のこと

を指します。

 またこの場合は権利そのものだけでなく、これらの権利にかかる

実施権なども含みます。

【生徒】

 特許で一儲けするのもユメなんですよね・・・

【先生】

 これらの権利を譲渡したり、貸し付けたときの内外判定ですが、

原則として登録されている機関の所在地で判定します。

【生徒】

 日本で登録されていれば日本、海外で登録されていれば海外

ってことですね。

【先生】

 そうです。

 ここで問題になるのが2カ国以上で登録している場合です。

【生徒】

 同じ権利をドイツと日本で登録してあるなんて場合ですね。

【先生】

 はい。

 登録機関が2カ国以上の時は、どの国かを自由に選べます。

なんてことにはなりません。

 この場合はその権利の譲渡又は貸付を行う者の住所地で

判断します。

【生徒】

 ということは、日本の会社から買ったり貸してもらったりした

ら、国内取引ってことですか?

【先生】

 そうです。

 日本、中国、合衆国、英国その他の国々で登録している特許

を日本の会社が持っていれば、その会社から権利を借り受け

たり譲り受ければ、国内取引になります。

【生徒】

 逆に日本他複数の国々で登録している特許を海外の会社が

持っていれば、それは国外取引になるんですね。

【先生】

 はい。そうなります。

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