週刊なるほど!消費税

国内/国外取引(2)

第27号 2003/06/02

【先生】

 前回から取引の内外判定についての話に入りましたが、原則的な

取扱は覚えていますか?

【生徒】

 譲渡や貸付をした時にその資産が国内にあれば国内取引で、役務

提供を行った場所が国内ならこれも国内取引ですよね。

【先生】

 そうです。

 今回からはその原則を踏まえつつ、特例が設けられているものに

ついて見ていきます。

【生徒】

 特例?

【先生】

 例えば国際電話について、「原則」に当てはめて考えてみます。

 当事者の一方は国内ですが、もう一方は海外にいます。すると役務

の提供場所は国内であり、かつ国外ということになり、判別のしようが

ありません。

 こういった判別しにくい場合については、原則にかかわらず適用され

る特例が定められています。

【生徒】

 なるほど。

 最近じゃ海外との取引なんてよくありますからね。

【先生】

 では譲渡・貸付の場合からみてみましょう。

 まずは船舶・航空機の譲渡・貸付。

 船舶や航空機はその国で造ったからといってその国で使用すると

は限りません。規模が大きければ大きいほど、製造できる設備を持つ

ところが受注することになります。そのためこれらの譲渡・貸付には

特例が設けられています。

 設けられていますが・・・

【生徒】

 一般の会社で船とか飛行機を買うってそんなにないかなぁと・・・

【先生】

 そうですね。

 ですので、ここではよくありそうなものだけ紹介していきましょう。

【生徒】

 自家用ジェット持ってる会社なんてカッコイイですけどね。

【先生】

 譲渡や貸付でよく問題とされるのが権利関係です。

 特許権、実用新案権、商標権、意匠権 etc・・・

 著作権なんかもそうですね。

【生徒】

 著作権・・・ユメの印税生活・・・

【先生】

 特許権などは複数の国で登録したりしますし、著作権に至っては

登録していなくても保護されます。

 何をもって国内取引とするのか、判定の基準が大事になります

ので、次回からじっくり見ていくことにしましょう。

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為