【先生】
今回も引続き対価の額のお話です。
前回からは特殊な場合ということで、現物出資、代物弁済について見て
きました。
今回はまず負担付贈与について見てみましょう。
負担付贈与がどんなものか覚えていますか?
【生徒】
車をあげる代わりに残りのローンを払ってもらうというものですね。
【先生】
そうです。
ではその場合の対価の額はいくらになるかわかりますか?
【生徒】
対価の額・・・一番分かりやすいのは、残っているローンの金額です
けど・・・
【先生】
まさにその残りのローンの金額が対価の額になります。
正確に言えばその負担付贈与に係る負担の価額に相当する金額と
いうことになります。
【生徒】
中古車をローンで買ったのと同じことみたいなもんですもんね。
【先生】
次は資産の交換です。
資産の交換が資産の譲渡等になることは前に話しましたね。
【生徒】
対価として資産をもらうと考えるんでした。
【先生】
そうです。
ではこの場合の対価の額は一体いくらになるでしょうか?
【生徒】
それは・・・ちょっと難しいですね・・・
【先生】
対価としていくらもらったか、と考えればよいのです。
対価としてもらったのは資産ですよね。ですからそのもらった資産の
価額が対価の額となります。
【生徒】
時価100万円の絵画と交換した、なんていう時には、その100万円
が対価の額になるということですか?
【先生】
そうです。
この場合ももう少し正確に言うとすると、その交換により取得する資産
の取得時における価額に相当する金額が対価の額となります。
ただ、金銭の授受が伴うような場合には注意が必要です。
【生徒】
金銭の授受?
【先生】
例えば100万円の絵画をもらったとしても、こちらが相手に渡した資産
の価額のほうが大きかった場合、あるいは小さかった場合には、差額を
お金でやり取りすることがあります。
お金のやり取りもあったようなときに、対価の額はいくらになるかという
ことです。
【生徒】
前回やった代物弁済と似たようなケースですね。考え方も同じでいいの
かな?
【先生】
そうです。
お金を受け取った場合には、対価として資産+お金をもらっているわけ
ですから資産の価額に受領したお金を足したものが対価の額になります。
逆にお金を払った場合には資産の価額から支払ったお金を差引いたも
のが対価の額になります。
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。