3月決算で、3月30日に4月1日から翌年の3月31日分の家賃を支払ったところ、支払日から1年を超えたサービスが対象となっているので、短期前払費用の規定を使って全額支払期の損金にならないとの指摘を調査官から受けました。
確かに通達の規定では調査官の言うとおりになっています。
しかし、税務の書籍では「期間が1年を超えていても数日程度であれば適用に問題はない」との記載がされており、実務においてもこの取扱がされています。
調査官は、このことを知らないようです。
■会計事務所
「数日程度でしたら1年を超えていても問題ないはずですが?」
●税務署
「そんなことはないでしょう?」
「法人税基本通達にはそう書いてありますから」
■会計事務所
「税法の問答集にも明確に記載されていますよ?」
●税務署
「・・・・」
■会計事務所
「確認していただけますか?」
●税務署
「では、審理に電話して確認してみましょう」
と言って、携帯電話で税務署に確認しています。
■会計事務所
「どうでした?」
●税務署
「先生のおっしゃるとおりですね・・・」
「実務の取扱上では、数日程度なら認めているようです・・・」
■会計事務所
「あ~良かった」
「これがダメだと言われたら、我々が困ってしまいます・・・」
つづく
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