司法書士事務所が別に持っている法人は、節税目的の色合いが強い存在です。
調査官は、司法書士事務所と業務委託先の法人との取引について聞いてきます。
●税務署
「業務委託って、具体的にどのような業務を委託しているのですか?」
▲納税者
「登記書類の作成や、登記所への書類提出、お客様との連絡など、司法書士事務所のほとんどの業務を委託しています」
●税務署
「業務委託契約書はありますか?」
▲納税者
「はい、あります」
●税務署
「そのコピーをいただけますか?」
▲納税者
「わかりました」
●税務署
「会社はこの司法書士事務所と同じ住所を本店所在地としていますよね?」
▲納税者
「はい、そのとおりです」
●税務署
「司法書士事務所と会社とで共通してかかる経費はどのようにしていますか?」
▲納税者
「売上げの割合で両者に負担させています」
●税務署
「なるほど」
「では、共通経費の割り振りの資料を見せてもらえますか?」
このように、調査官はいろいろ聞いてきますが、こちらもこの法人への業務委託の件については、周到に手続きを準備しましたから、ここまでは何事もありません。
「ところで、法人への業務委託費の金額ですけれど、チョッと額が多すぎるんではないですか?」
▲納税者
「多すぎるといっても、業務委託契約書で決めた額ですから・・・」
●税務署
「こんなに額が大きいと、個人の事業所得の大半が法人に所得として移行して、それが給与所得という形で個人事業者に還元されてしまいます」
「そうすると、公平な税の課税からして・・・うまくないですね・・・」
確かにそのとおり。
この調査官はよく分かっていらっしゃる・・・
To be continued
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