職人が雇用契約であるか請負契約であるかで、調査官とやりあっています。
そもそも明確な規定がないのに「納税者が請負契約であると認めたら、税金が取れる」といったような感じがします。
納税者は税金や法律の知識がなくて当たり前です。
その丸腰の納税者に対して難しいことを言ったり、「税法ではこう決まっているから」
と言って、納税者から税金を取るのはいかがなものかと思います。
この納税者も私が立ち会う前は、調査官から「職人は雇用契約であるから、消費税を追加で納税しなくてはならない」と言われ、眠れない日々を送っていたようです。
ここは譲れないところです。
■会計事務所
「調査官がお持ちいただいた、コピーの5項目に照らし合わせても私は請負契約であると思いますよ」
「職人も確定申告で、事業所得の申告をしているのですから」
「この件に関してはこちらは一歩も譲りませんよ」
●税務署
「・・・」
■会計事務所
さらに畳み掛けます。
「今日で会社に来たのが4日目だというではないですか?」
「通常この規模の会社では2日で十分ではないのですか?」
「納税者は仕事にも支障が出ていると言っています」
「他になんか問題があるのであれば、早いところ調査してください」
●税務署
「・・・分かりました」
「今までの問題点については後日会計事務所の方に連絡します」
「今日のところはこれで失礼します」
■会計事務所
「今後の連絡は全て事務所にお願いいたします」
「納税者に直接連絡しないでください」
ということで、本日の調査は終わりました。
▲納税者
「先生ありがとうございました」
「前回までとは調査官の態度がまったく違いました」
「先生の立会いがなかった時は、調査官はもう国家権力丸出しで、非常に威圧的でしたね」
■会計事務所
「そうでしたか」
「人によって態度を変える人間はダメな人ですよね」
「後は、私と調査官との駆け引きになると思います」
「任せてください」
これで会社での調査は終わりです。
あとは、調査官の連絡を事務所で待つだけです。
To be continued
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。