週刊税務調査日記

別室に連れて行かれた調査(2)

第44号 2003/1/20

否認されると思われた未使用の商品券も何とかパスしました。

そして税務調査は続きます。

●税務署

「仕掛品についての資料を出してください」

納税者は建築会社です。

建物を建築に着手してから完成するまでには通常相当の期間を要します。

決算が3月末ですので1月に着工して建物の完成引渡しが4月末といった場合には、着工から3月末までにかかった職人の手間代とか材料などの建物の原価は費用として計上しないで、すべて仕掛品として資産として計上しなくてはなりません。

税務署はこの仕掛品として計上した明細の提出を求めています。

▲納税者

「はいこれです」と書類を調査官に渡しました。

調査官はまずもらった仕掛品の明細と決算書に資産計上されている仕掛品の金額とをチェックしています。

そしてその内容を検討し始めました。

●税務署

「この物件の仕掛品に計上されている外注費の納品書と請求書を見せてください」

決算日現在で未完成となっている物件にかかった外注費は経費とすることはできず、全額仕掛品として資産計上しなくてはなりません。

税務署は仕掛品として計上してない外注費があるかどうかを確認しているようです。

▲納税者

「これです」と外注先の納品書と請求書を調査官に渡しました。

●税務署

「この外注先のヤマダ設備さんの3月に支払った外注費が全額経費で落ちていますが、これは仕掛工事の分ではないですか?

請求書に現場名はなく3月分とだけ記載されていますが、時期的に仕掛工事と思われますが」

▲納税者

「いや、違います。」

「ヤマダ設備は違う現場でやってもらった分です」

●税務署

「では、どこの現場の仕事ですか?」

▲納税者

「いや、ヤマダ設備にはいろいろな現場を頼んでいるから、どこかは分からないですね」

納税者に分が悪くなってきました・・・・

To be continued. 

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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