週刊節税教室

配偶者控除

所得税・住民税
第444号 2016/9/27

☆質問 

「配偶者控除は、毎年廃止が検討されていますね」

★回答

「所得税や住民税については、扶養している配偶者がいれば節税となります」

☆質問 

「扶養しているとは、具体的にどのような状況でしょうか?」

★回答

「ざっくり言うと一緒に生活していて、その配偶者の年間の所得金額が38万円以下であることです」

「アルバイトですと、年間の給与収入が103万円以下ならば所得金額は38万円以下になります」

☆質問 

「配偶者控除の特典を受けると、一定金額が減税になるのでしょうか?」

★回答

「いいえ。所得金額の多寡によって減税になる金額は変わってきます」

「所得税や住民税の税額は、一定の算式で求めた課税総所得金額*税率で計算します。配偶者控除は、課税総所得金額から所得税では38万円、住民税では33万円を差し引きます」

「所得税では、(課税総所得金額-配偶者控除38万円)*税率、住民税では、(課税総所得金額-配偶者控除33万円)*税率が税額です」

「所得税は、所得金額が多くなると税率が高くなるため、所得金額が多い方がより配偶者控除の恩恵を受けることになります」

☆質問 

「給与収入のみの方では具体的にどのぐらい減税になりますか?」

★回答

「他の所得税・住民税の特典を受けていないケースで試算すると、 給与収入が

 200万円~400万円 であれば 52,000円

 400万円~600万円 であれば 71,000円

 600万円~1000万円 であれば 109,000円

 1000万円~1200万円 であれば 120,400円

 1200万円~2200万円 であれば 158,400円

 2200万円~4400万円 であれば 185,000円

といった減税額になると思います」

☆質問 

「減税額は52,000円から4倍近くまで幅があるという感じですね」

★回答

「国の試算によると約1,000万人が配偶者控除の特典を受けていて、所得税だけでも6,000億円の減税規模になるそうです。一人当たり5万~20万円ですがかなり裾野の広い減税と言えます」

☆質問 

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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